有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 電気事業営業収益
電気事業営業収益は、電灯料・電力料、他社販売電力料及び託送収益等である。
イ 電灯料・電力料
電灯料・電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社等が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売した電気の料金である。
顧客が使用する電気機器や送電方式等の種別等に応じて、電灯料又は電力料として区分している。
顧客への電気の供給に係る電気料金やその他の供給条件については、各種の電気需給約款等に定めており、当該約款等に基づいて電気を供給することが履行義務である。
約款等に基づく電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、電気の使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した電気の使用量に基づき、電気需給約款等に規定した単価等を用いて毎月電気料金を算定している。
電気料金は、基本的に検針・計量時点の翌日から起算して30日目までに収受している。
また、東京電力エナジーパートナー株式会社は、電事法に基づいて電気料金の一部に関して経過措置料金制度が適用されており、当該料金制度の適用期間中は電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、電灯料・電力料は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。
したがって、連結会計年度末時点で前回の検針日から未検針となっている部分の電気料金については、収益として見積計上していない。
また、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第三者のために回収する額に相当するため、収益認識における取引価格に含めていない。
ロ 他社販売電力料
他社販売電力料は、取引所を介して販売した電気及び非化石価値の料金、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金等の合計額である。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
電気及び非化石価値の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。
ハ 託送収益
託送収益は、当社グループの送配電事業会社である東京電力パワーグリッド株式会社が保有する送配電関連設備の利用料金、及び、東京電力パワーグリッド株式会社が実施する電力量調整に伴う電気の供給料金等である。
送配電関連設備の利用料金は、送配電関連設備を小売電気事業者や他の一般送配電事業者等の契約者が利用する場合の料金である。
電力量調整に伴う電気の供給料金は、発電契約者との発電量調整供給契約及び需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に係るもので、発電量や需要抑制量の不足量を補給する場合の料金である。
小売電気事業者や他の一般送配電事業者等が送配電関連設備を利用する場合、及び、発電契約者や需要抑制契約者に対して電気を供給する場合の料金やその他の取引条件については、いずれも託送供給等約款に定めており、当該約款に基づいて送配電関連設備を利用させることや電力量の調整供給をすることが履行義務である。
送配電関連設備利用や電力量調整供給については、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、送配電関連設備の利用や電力量の調整供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、送配電関連設備の使用量や電力量調整供給量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した使用量に基づき、託送供給等約款等に規定した単価等を用いて毎月利用料金を算定している。
また、東京電力パワーグリッド株式会社は、電事法に基づいて電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、託送収益は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。料金は、基本的に検針・計量による使用量確定後の支払義務発生日の翌日から起算して30日目までに収受している。
(2) その他事業営業収益
その他事業営業収益は、ガス供給事業営業収益等である。
ガス供給事業営業収益
ガス供給事業営業収益は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売したガスの料金である。
顧客へのガスの供給に係るガス料金やその他の供給条件については、各種のガス需給約款及び主契約料金表等に定めており、当該約款等に基づいてガスを供給することが履行義務である。
約款等に基づくガスの供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、ガスの供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、ガスの使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握したガスの使用量に基づき、ガス需給約款及び主契約料金表に規定された単価等を用いて毎月ガス料金を算定している。
ガス料金は、基本的に検針時点の翌日から起算して30日目までに収受している。
ただし、連結会計年度末時点で、前回の検針日から未検針となっている部分のガス料金の収益は見積計上している。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、おおむね当連結会計年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はない。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は次のとおりである。
(単位:百万円)
実務上の便法を適用し、当該金額には、当初に予想される契約期間が1年以内の残存履行義務、及び、提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する契約等の請求する権利を有している金額で収益を認識している残存履行義務に係る取引価格は含めていない。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(1) 電気事業営業収益
電気事業営業収益は、電灯料・電力料、他社販売電力料及び託送収益等である。
イ 電灯料・電力料
電灯料・電力料は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社等が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売した電気の料金である。
顧客が使用する電気機器や送電方式等の種別等に応じて、電灯料又は電力料として区分している。
顧客への電気の供給に係る電気料金やその他の供給条件については、各種の電気需給約款等に定めており、当該約款等に基づいて電気を供給することが履行義務である。
約款等に基づく電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、電気の使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した電気の使用量に基づき、電気需給約款等に規定した単価等を用いて毎月電気料金を算定している。
電気料金は、基本的に検針・計量時点の翌日から起算して30日目までに収受している。
また、東京電力エナジーパートナー株式会社は、電事法に基づいて電気料金の一部に関して経過措置料金制度が適用されており、当該料金制度の適用期間中は電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、電灯料・電力料は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。
したがって、連結会計年度末時点で前回の検針日から未検針となっている部分の電気料金については、収益として見積計上していない。
また、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第三者のために回収する額に相当するため、収益認識における取引価格に含めていない。
ロ 他社販売電力料
他社販売電力料は、取引所を介して販売した電気及び非化石価値の料金、小売電気事業者等に対して販売した電気の料金等の合計額である。
取引所を介して販売する翌日取引・時間前取引・先渡取引等に係る電気及び非化石価値取引について、単価の決定方法やその他の取引条件は取引所が規定する取引規程に定められており、当該規程に基づいて電気を供給すること及び非化石価値を受け渡すことが履行義務である。
取引所における各種取引は、取引所が規定する取引規程に従って約定、受け渡し及び決済を行っており、各種取引の受け渡し期間別に、週間型・月間型・年間型がある先渡取引は一定の期間にわたり収益を認識し、翌日取引・時間前取引及び非化石価値取引は一時点で収益を認識している。
電気及び非化石価値の料金は、基本的に約定に基づく支払義務発生日の翌日から起算して2金融機関営業日後に該当する日に収受している。
小売電気事業者等に対して販売する電気の料金やその他の取引条件については、各相手先との契約に定めており、当該契約に基づいて小売電気事業者等に電気を供給することが履行義務である。
電気の供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、電気の供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり毎月収益を認識している。
電気料金は、基本的に供給量の確定後の翌月末までに収受している。
ハ 託送収益
託送収益は、当社グループの送配電事業会社である東京電力パワーグリッド株式会社が保有する送配電関連設備の利用料金、及び、東京電力パワーグリッド株式会社が実施する電力量調整に伴う電気の供給料金等である。
送配電関連設備の利用料金は、送配電関連設備を小売電気事業者や他の一般送配電事業者等の契約者が利用する場合の料金である。
電力量調整に伴う電気の供給料金は、発電契約者との発電量調整供給契約及び需要抑制契約者との需要抑制量調整供給契約に係るもので、発電量や需要抑制量の不足量を補給する場合の料金である。
小売電気事業者や他の一般送配電事業者等が送配電関連設備を利用する場合、及び、発電契約者や需要抑制契約者に対して電気を供給する場合の料金やその他の取引条件については、いずれも託送供給等約款に定めており、当該約款に基づいて送配電関連設備を利用させることや電力量の調整供給をすることが履行義務である。
送配電関連設備利用や電力量調整供給については、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、送配電関連設備の利用や電力量の調整供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、送配電関連設備の使用量や電力量調整供給量は、通常1ヶ月毎に実施する検針や計量で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針・計量は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握した使用量に基づき、託送供給等約款等に規定した単価等を用いて毎月利用料金を算定している。
また、東京電力パワーグリッド株式会社は、電事法に基づいて電気事業会計規則が適用される。電気事業会計規則では、託送収益は、検針・計量に基づく調査決定の完了した金額で収益を認識することとされている。料金は、基本的に検針・計量による使用量確定後の支払義務発生日の翌日から起算して30日目までに収受している。
(2) その他事業営業収益
その他事業営業収益は、ガス供給事業営業収益等である。
ガス供給事業営業収益
ガス供給事業営業収益は、当社グループの主たる小売電気事業会社である東京電力エナジーパートナー株式会社が、一般家庭、オフィスや工場等の顧客に販売したガスの料金である。
顧客へのガスの供給に係るガス料金やその他の供給条件については、各種のガス需給約款及び主契約料金表等に定めており、当該約款等に基づいてガスを供給することが履行義務である。
約款等に基づくガスの供給は、基本的に1年間の契約期間にわたり行うものであり、ガスの供給という履行義務の充足に従い、一定の期間にわたり収益を認識している。具体的には、ガスの使用量は、通常1ヶ月毎に実施する検針で把握し、その時点で収益を認識している。なお、検針は、契約件数が膨大であるため、1ヶ月の内20日間程の日程で地域毎に分散して定期的に実施しており、把握したガスの使用量に基づき、ガス需給約款及び主契約料金表に規定された単価等を用いて毎月ガス料金を算定している。
ガス料金は、基本的に検針時点の翌日から起算して30日目までに収受している。
ただし、連結会計年度末時点で、前回の検針日から未検針となっている部分のガス料金の収益は見積計上している。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:百万円)
当連結会計年度期首残高 (2021年4月1日) | 当連結会計年度期末残高 (2022年3月31日) | |
顧客との契約から生じた債権 | 658,145 | 587,165 |
契約資産 | 13,014 | 20,263 |
契約負債 | 4,074 | 5,223 |
当連結会計年度の期首現在の契約負債残高は、おおむね当連結会計年度の収益として認識しており、繰り越された金額に重要性はない。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額についても重要性はない。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格は次のとおりである。
(単位:百万円)
当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
未充足の履行義務に配分した取引価格の総額 | 290,231 |
履行義務の充足予定時期 | |
1年以内 | 22,153 |
1年超3年以内 | 131,875 |
3年超 | 136,201 |
実務上の便法を適用し、当該金額には、当初に予想される契約期間が1年以内の残存履行義務、及び、提供したサービスの時間に基づき固定額を請求する契約等の請求する権利を有している金額で収益を認識している残存履行義務に係る取引価格は含めていない。