有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は、小林喜光、大八木成男、大西正一郎、新川麻、大川順子及び永田高士の6名である。
社外取締役6名の出身元の会社等との取引関係等については、その規模(双方の売上高に占める割合等)及び態様(一般消費者としての定型的な取引等)に鑑みて、特記すべき事項はない。
ロ.社外取締役の機能及び役割、独立性に関する基準又は方針、選任状況の考え方
社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会等を通じて、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行っている。
また、当社は、以下の選任方針に基づき社外取締役6名を選任しており、これらはいずれも株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えており、新川氏以外の社外取締役5名を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出を行っている。
上記に鑑み、当社の社外取締役は、経営の客観性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考えている。
<選任方針>当社は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、安全確保と競争下での電力の安定供給をやり抜くという使命のもと、企業価値の最大化の実現に向け、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導するにふさわしい人格、識見、能力を有する人物を、取締役候補者及び執行役として選任することとしている。
また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13名以内の適切な人数とすることとしている。このうち、社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らし、独立性の有無を考慮して候補者を選任することとしている。
「社外取締役の独立性判断基準」
社外取締役の独立性に関しては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社グループ関係者
・当社又は当社子会社の出身者
2.主要株主(議決権の10分の1以上を保有する株主をいう。以下同じ)
・当社の現在の主要株主の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。以下同じ)
・当社が現在主要株主である会社の業務執行者
3.主要な取引先
・当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の業務執行者
・当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の業務執行者
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
・現在、当社又は当社子会社の会計監査人である監査法人の社員等
・上記に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者
5.役員相互就任
・当社又は当社子会社から役員を受け入れている会社の役員
6.近親者
・当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という。)
・最近3年間において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人であった者の近親者
・上記2から4の要件に該当する者の近親者。但し、上記2及び3の業務執行者については、取締役、執行役又は執行役員その他これらに類する役職にある者に限るものとし、上記4の社員等については、社員又はパートナーに限るものとする。
7.その他
・当社の一般株主全体との間で上記1から6までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
なお、上記のいずれかの事項に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有すると考えられる者については、当社は、当該人物が独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役候補者とすることができるものとする。
※1:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払額が、その取引先における年間連結売上高の2%以上である場合における当該取引先
※2:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払額が、当社における年間連結売上高の2%以上である場合における取引先(借入先については、当社又は当社子会社の借入額が、当社における連結総資産の2%以上である場合における当該借入先)
ハ.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、執行役等の職務の執行を監督している。また、社外取締役4名を含む監査委員会は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と、「(3)監査の状況 ④内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり相互連携等を図りながら監査を行うとともに、取締役会において当該監査結果を報告している。
イ.社外取締役の員数及び社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は、小林喜光、大八木成男、大西正一郎、新川麻、大川順子及び永田高士の6名である。
社外取締役6名の出身元の会社等との取引関係等については、その規模(双方の売上高に占める割合等)及び態様(一般消費者としての定型的な取引等)に鑑みて、特記すべき事項はない。
ロ.社外取締役の機能及び役割、独立性に関する基準又は方針、選任状況の考え方
社外取締役は、それぞれの専門分野における幅広い経験と見識等を活かし、取締役会等を通じて、重要な経営戦略の策定と業務執行の監督を行っている。
また、当社は、以下の選任方針に基づき社外取締役6名を選任しており、これらはいずれも株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らして独立性があり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと考えており、新川氏以外の社外取締役5名を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届出を行っている。
上記に鑑み、当社の社外取締役は、経営の客観性・透明性をより一層向上させる上で適任な人材であると考えている。
<選任方針>当社は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、安全確保と競争下での電力の安定供給をやり抜くという使命のもと、企業価値の最大化の実現に向け、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導するにふさわしい人格、識見、能力を有する人物を、取締役候補者及び執行役として選任することとしている。
また、取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成することとし、その員数は、定款で定める13名以内の適切な人数とすることとしている。このうち、社外取締役については、当社が定める「社外取締役の独立性判断基準」に照らし、独立性の有無を考慮して候補者を選任することとしている。
「社外取締役の独立性判断基準」
社外取締役の独立性に関しては、以下のいずれの事項にも該当しない場合、独立性があると判断する。
1.当社グループ関係者
・当社又は当社子会社の出身者
2.主要株主(議決権の10分の1以上を保有する株主をいう。以下同じ)
・当社の現在の主要株主の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する「業務執行者」をいう。以下同じ)
・当社が現在主要株主である会社の業務執行者
3.主要な取引先
・当社又は当社子会社を主要な取引先とする法人(※1)の業務執行者
・当社又は当社子会社の主要な取引先である法人(※2)の業務執行者
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
・現在、当社又は当社子会社の会計監査人である監査法人の社員等
・上記に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、当社又は当社子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ている者
5.役員相互就任
・当社又は当社子会社から役員を受け入れている会社の役員
6.近親者
・当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族(以下「近親者」という。)
・最近3年間において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員その他の重要な使用人であった者の近親者
・上記2から4の要件に該当する者の近親者。但し、上記2及び3の業務執行者については、取締役、執行役又は執行役員その他これらに類する役職にある者に限るものとし、上記4の社員等については、社員又はパートナーに限るものとする。
7.その他
・当社の一般株主全体との間で上記1から6までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのある者
なお、上記のいずれかの事項に該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有すると考えられる者については、当社は、当該人物が独立性を有する社外取締役としてふさわしいと考える理由を対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外取締役候補者とすることができるものとする。
※1:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社からの支払額が、その取引先における年間連結売上高の2%以上である場合における当該取引先
※2:直近3事業年度のいずれかにおいて、当社又は当社子会社に対する支払額が、当社における年間連結売上高の2%以上である場合における取引先(借入先については、当社又は当社子会社の借入額が、当社における連結総資産の2%以上である場合における当該借入先)
ハ.社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて、執行役等の職務の執行を監督している。また、社外取締役4名を含む監査委員会は、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門と、「(3)監査の状況 ④内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり相互連携等を図りながら監査を行うとともに、取締役会において当該監査結果を報告している。