有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、更なる企業価値の向上に努めている。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の概要
(a) 取締役会(取締役)・執行役会等
取締役会は、社外取締役6名を含む13名(男性11名、女性2名)で構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、重要な業務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。また、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき指名・監査・報酬委員会を設置している。取締役会の議長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
執行役(男性17名、女性1名)は取締役会の方針に従って業務を執行し、取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則として毎週開催され、代表執行役社長が議長を務める執行役会やその他の会議体等において審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定を図り、効率的な会社運営を実施している。また、執行役会での意思決定を補佐するため、組織を横断した社内委員会を適宜設置している。執行役会の構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (2) 執行役」に記載の執行役に加え、監査委員の取締役 守谷誠二である。
なお、当社は、特定の業務に対して責任を負い、その業務を執行する執行役員を設置している。
(b) 指名委員会
指名委員会は、社外取締役4名を含む6名の取締役で構成されており、1年に1回以上開催され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定している。また、会社法に基づく権限ではないが、指名委員会は、執行役等の人事に関する事項についても審議している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
(c) 監査委員会
監査委員会は、社外取締役4名を含む5名の監査委員より構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、取締役及び執行役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行っている。なお、監査委員のうち1名は弁護士として、1名は公認会計士として、1名は当社最高財務責任者の業務経験があり、財務・会計及び法律に関する相当程度の知見を有している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
また、監査委員会を補助するため、2名の監査特命役員と9名のスタッフを配置し、常勤の監査委員・監査特命役員・スタッフが主要な関係会社の非常勤監査役に就任している。なお、監査特命役員及び監査委員会業務室に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議している。
このような体制のもと、監査委員会は、取締役会、執行役会その他の重要な会議への出席、取締役及び執行役の職務執行状況の報告聴取並びに本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施するほか、定期的に開催される代表執行役とのミーティング等を通じて取締役及び執行役等との意思疎通を図っている。監査委員が実施した監査の方法、経過及び結果は監査委員会に報告され、監査委員会の職務執行状況は、取締役会に遅滞なく報告されている。
(d) 報酬委員会
報酬委員会は、社外取締役4名で構成されており、1年に1回以上開催され、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
(e) 会計監査人(監査法人)
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。
なお、継続監査年数はいずれも7年以内である。
会計監査業務に関わる補助者の構成は、公認会計士15名、その他55名となっている。
ロ.企業統治を採用する理由
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、更なる企業価値の向上に努めている。
ハ.取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約
当社は、取締役 小林喜光、同 大八木成男、同 大西正一郎、同 新川麻、同 大川順子、同 永田高士及び同 守谷誠二との間で、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、その取締役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において限定する契約を締結している。
ニ.取締役及び執行役との補償契約
当社は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を取締役及び執行役全員との間で締結し、同項第1号の費用及び第2号の損失を法令の定める範囲内において補償することとしている。ただし、当社が各取締役又は各執行役に対して責任追及等を行う場合(株主代表訴訟による場合を除く。)の費用等については当社が補償義務を負わないこととするとともに、各取締役又は各執行役がその職務を行うにつき悪意又は重過失があったことが判明した場合等には当社が補償金の返還を請求できることとしている。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしている。また、保険料は当社が全額を負担している。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されないなど、一定の免責事由がある。
③ 内部統制システムの整備等の状況
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの基本方針(「会社業務の適正を確保するための体制の整備」、2006年4月制定)をもとに、法令などの遵守徹底、業務の有効性・効率性の向上など、会社業務の適正を確保するため、体制を整備・運用するとともに適宜評価し、改善に取り組んでいる。
また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」についても、適切な制度運用、評価などを行い、財務報告の信頼性確保に努めている。
取締役会等での決定事項に基づく業務執行は、「職制及び職務権限規程」等において責任と権限を明確にした上、代表執行役、執行役、執行役員、部室長等が各職位に基づき適切かつ迅速に遂行している。また、規程・マニュアル等の社内規程を整備し、法令遵守や会計の適正処理をはじめとする日常業務に関する品質の維持・向上に努めている。
取締役及び執行役は、当社グループの事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に反映している。当該リスクは、業務主管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理している。経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化の予防に努めるとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努めている。特に、原子力については、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図っている。
内部監査については、内部監査室(人員54名)が中心となり、事業活動全般にわたる業務遂行状況やその管理について監査するとともに、必要に応じて特定のテーマについて監査している。主要な内部監査結果は社長及び取締役会等に報告され、監査対象箇所等は監査結果に基づき所要の改善措置を講じている。また、内部監査組織は、監査で確認した事項について、執行役会等に報告するとともに、必要に応じて取締役会に直接報告することができる。
また、社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、社外有識者を委員に含む企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」や、法令・倫理上の悩みや疑問を気軽に相談できる「企業倫理相談窓口」等を設置するとともに、あらゆる企業行動の規範となる「企業倫理遵守に関する行動基準」を制定し、その定着に向けて全社員に対し教育・研修を実施している。
さらに、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、株主や投資家の皆さまに向けた決算等の説明会、インターネット・ホームページ等の媒体を通じた的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、国内外の投資家の皆さまと経営層が直接意見交換を行うなど、積極的なIR活動を展開している。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、当該決議は累積投票によらない旨を定款に定めている。
⑤ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、自己の株式を買い受けることができる旨を定款に定めている。
ロ.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、取締役及び執行役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。
ハ.中間配当
当社は、株主への配当の機会を確保するため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めている。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
⑦ 種類株式の発行
当社は、普通株式のほか、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)を割当先とするA種優先株式及びB種優先株式を発行している。
普通株式及びA種優先株式は、株主総会において議決権を有する株式であるが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。これは、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
また、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式及びA種優先株式は、単元株式数を100株としているが、B種優先株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を10株としている。
なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している。
⑧ 取締役会、指名委員会及び報酬委員会の活動状況
イ.取締役会の活動状況
当社は指名委員会等設置会社であるため、取締役会が会社経営の基本方針、執行役等の人事、重要な財産の処分など、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な業務執行に関する審議・決定を行い、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。
当事業年度は取締役会を19回開催し、カーボンニュートラルや防災など持続的な成長の実現に向けた取り組み、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出をはじめとする廃炉の貫徹に向けた各種取り組み、東京電力エナジーパートナー株式会社の資本増強や同社による電気料金の見直しの実施などについて審議や決定を行った。
個々の取締役の出席状況は以下のとおりである。
※ 取締役 大川順子、同 永田高士及び同 酒井大輔は2023年6月の就任以降に開催された取締役会への
出席状況を記載している。
ロ.指名委員会の活動状況
当事業年度において指名委員会を6回開催し、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容を審議・決定した。また、会社法に基づく権限ではないが、執行役等の人事に関する事項についても審議を行った。
個々の委員の出席状況は以下のとおりである。
ハ.報酬委員会の活動状況
当事業年度において報酬委員会を6回開催し、2023年度の各執行役の業績連動報酬や2024年度の役員報酬などをはじめとする取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容について審議・決定を行った。
個々の委員の出席状況は以下のとおりである。
※ 取締役 新川麻及び同 大川順子は2023年6月の就任以降に開催された報酬委員会への出席状況を
記載している。
<会社の機関・内部統制等の関係>
<「会社業務の適正を確保するための体制の整備」についての取締役会決議(2021年12月21日改定)>当社は、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善する。
1.監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査委員会の職務を補助すべき使用人として、監査特命役員を置く。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
(2) 監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議する。
(3) 取締役及び執行役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告するとともに、監査委員会が選定する監査委員の求める事項について、必要な報告を行う。また、当社の取締役、執行役、執行役員及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者から、監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備するとともに、当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないよう適切に対応する。
(4) 監査委員が執行役会、経営企画会議及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境を整えるとともに、監査委員の職務の執行に必要と認められる費用については、これを支出する等、監査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。
2.取締役及び執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め、取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに、執行役員及び従業員にこれを遵守させる。
また、社外有識者を委員に含み、企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス経営を推進する。
(2) 取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、取締役会への報告を求める。
また、取締役会の機能を補完するとともに、効率的かつ適切な意思決定を図るため、執行役会を設置する。執行役会は、原則として毎週1回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議する。
なお、取締役及び執行役は、常に十分な情報の収集を行い、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行う。
3.執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、保存、廃棄に至るまで適切に管理する。
(2) 情報のセキュリティや職務執行の効率性向上、適正の確保に資するIT環境を整備する。
4.リスク管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備する。
(2) 当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理する。
(3) 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化を予防するとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制する。
(4) 大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
(5) リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(6) 内部監査組織は、監査で確認した事項について、執行役会等に報告するとともに、必要に応じて取締役会に直接報告する。
(7) 会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営企画会議を設置する。経営企画会議は、必要に応じて開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。
(8) 福島第一原子力発電所の事故に対する反省を踏まえ、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図る。また、原子力安全監視室は、原子力安全に関する事項について、必要に応じて取締役会に直接報告する。
また、原子力を含む事業活動全般に関し、社会との適切なコミュニケーションを行うための体制を整備する。
5.執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営上の重要事項については、執行役会のほか、経営企画会議、その他の会議体において適宜審議する等、効率的な意思決定を図る。
(2) 執行役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、執行役、執行役員、従業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。
6.従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 全ての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。
(2) 法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、「東京電力グループ企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳重に保護する。
(3) 社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
(4) 従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(5) こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。
7.当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 「東京電力グループ企業行動憲章」の下、グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営方針として示し、その達成に向け、グループを挙げて取り組む。また、グループ会社において業務の適正を確保するための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。
(2) グループ会社が効率的な意思決定を行い、適切かつ迅速な職務執行ができるよう、社内規程により責任と権限を明確化する。
(3) 職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、グループ会社から事前協議や報告を受ける体制を整備する。また、グループ会社の経営状況を把握するとともに、グループにおける経営課題の共有と解決ができるよう、当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を行う。
(4) グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整える。
(5) グループ会社の業務の適正を確保できるよう、必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、更なる企業価値の向上に努めている。
② 企業統治の体制
イ.企業統治の概要
(a) 取締役会(取締役)・執行役会等
取締役会は、社外取締役6名を含む13名(男性11名、女性2名)で構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、重要な業務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。また、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき指名・監査・報酬委員会を設置している。取締役会の議長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
執行役(男性17名、女性1名)は取締役会の方針に従って業務を執行し、取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則として毎週開催され、代表執行役社長が議長を務める執行役会やその他の会議体等において審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定を図り、効率的な会社運営を実施している。また、執行役会での意思決定を補佐するため、組織を横断した社内委員会を適宜設置している。執行役会の構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (2) 執行役」に記載の執行役に加え、監査委員の取締役 守谷誠二である。
なお、当社は、特定の業務に対して責任を負い、その業務を執行する執行役員を設置している。
(b) 指名委員会
指名委員会は、社外取締役4名を含む6名の取締役で構成されており、1年に1回以上開催され、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定している。また、会社法に基づく権限ではないが、指名委員会は、執行役等の人事に関する事項についても審議している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
(c) 監査委員会
監査委員会は、社外取締役4名を含む5名の監査委員より構成されており、原則として毎月1回、また必要に応じて開催され、取締役及び執行役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行っている。なお、監査委員のうち1名は弁護士として、1名は公認会計士として、1名は当社最高財務責任者の業務経験があり、財務・会計及び法律に関する相当程度の知見を有している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
また、監査委員会を補助するため、2名の監査特命役員と9名のスタッフを配置し、常勤の監査委員・監査特命役員・スタッフが主要な関係会社の非常勤監査役に就任している。なお、監査特命役員及び監査委員会業務室に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議している。
このような体制のもと、監査委員会は、取締役会、執行役会その他の重要な会議への出席、取締役及び執行役の職務執行状況の報告聴取並びに本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施するほか、定期的に開催される代表執行役とのミーティング等を通じて取締役及び執行役等との意思疎通を図っている。監査委員が実施した監査の方法、経過及び結果は監査委員会に報告され、監査委員会の職務執行状況は、取締役会に遅滞なく報告されている。
(d) 報酬委員会
報酬委員会は、社外取締役4名で構成されており、1年に1回以上開催され、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、並びに取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定している。委員長及び構成員は、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧 (1) 取締役」に記載のとおりである。
(e) 会計監査人(監査法人)
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。
| 氏名 | 所属監査法人 |
| 春日 淳志 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 飯田 昌泰 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 前川 和之 | EY新日本有限責任監査法人 |
なお、継続監査年数はいずれも7年以内である。
会計監査業務に関わる補助者の構成は、公認会計士15名、その他55名となっている。
ロ.企業統治を採用する理由
当社は、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の整備に取り組むとともに、経営の客観性・透明性のより一層の向上を図るため指名委員会等設置会社制度を採用し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。
また、当社は2016年4月よりホールディングカンパニー制に移行しており、当社グループ全体における経営資源の最適配分とガバナンスを実行し、更なる企業価値の向上に努めている。
ハ.取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との責任限定契約
当社は、取締役 小林喜光、同 大八木成男、同 大西正一郎、同 新川麻、同 大川順子、同 永田高士及び同 守谷誠二との間で、その取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、その取締役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において限定する契約を締結している。
ニ.取締役及び執行役との補償契約
当社は、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を取締役及び執行役全員との間で締結し、同項第1号の費用及び第2号の損失を法令の定める範囲内において補償することとしている。ただし、当社が各取締役又は各執行役に対して責任追及等を行う場合(株主代表訴訟による場合を除く。)の費用等については当社が補償義務を負わないこととするとともに、各取締役又は各執行役がその職務を行うにつき悪意又は重過失があったことが判明した場合等には当社が補償金の返還を請求できることとしている。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしている。また、保険料は当社が全額を負担している。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は塡補されないなど、一定の免責事由がある。
③ 内部統制システムの整備等の状況
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの基本方針(「会社業務の適正を確保するための体制の整備」、2006年4月制定)をもとに、法令などの遵守徹底、業務の有効性・効率性の向上など、会社業務の適正を確保するため、体制を整備・運用するとともに適宜評価し、改善に取り組んでいる。
また、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制報告制度」についても、適切な制度運用、評価などを行い、財務報告の信頼性確保に努めている。
取締役会等での決定事項に基づく業務執行は、「職制及び職務権限規程」等において責任と権限を明確にした上、代表執行役、執行役、執行役員、部室長等が各職位に基づき適切かつ迅速に遂行している。また、規程・マニュアル等の社内規程を整備し、法令遵守や会計の適正処理をはじめとする日常業務に関する品質の維持・向上に努めている。
取締役及び執行役は、当社グループの事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に反映している。当該リスクは、業務主管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理している。経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化の予防に努めるとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努めている。特に、原子力については、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図っている。
内部監査については、内部監査室(人員54名)が中心となり、事業活動全般にわたる業務遂行状況やその管理について監査するとともに、必要に応じて特定のテーマについて監査している。主要な内部監査結果は社長及び取締役会等に報告され、監査対象箇所等は監査結果に基づき所要の改善措置を講じている。また、内部監査組織は、監査で確認した事項について、執行役会等に報告するとともに、必要に応じて取締役会に直接報告することができる。
また、社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、社外有識者を委員に含む企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」や、法令・倫理上の悩みや疑問を気軽に相談できる「企業倫理相談窓口」等を設置するとともに、あらゆる企業行動の規範となる「企業倫理遵守に関する行動基準」を制定し、その定着に向けて全社員に対し教育・研修を実施している。
さらに、経営の透明性を高め、社外の意見を経営に反映するため、株主や投資家の皆さまに向けた決算等の説明会、インターネット・ホームページ等の媒体を通じた的確かつ迅速な経営情報の開示を行うとともに、国内外の投資家の皆さまと経営層が直接意見交換を行うなど、積極的なIR活動を展開している。
④ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、当該決議は累積投票によらない旨を定款に定めている。
⑤ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって、自己の株式を買い受けることができる旨を定款に定めている。
ロ.取締役及び執行役の責任免除
当社は、取締役及び執行役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役及び執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、取締役及び執行役の会社法第423条第1項の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めている。
ハ.中間配当
当社は、株主への配当の機会を確保するため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めている。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。
⑦ 種類株式の発行
当社は、普通株式のほか、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)を割当先とするA種優先株式及びB種優先株式を発行している。
普通株式及びA種優先株式は、株主総会において議決権を有する株式であるが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。これは、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている)を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
また、株式ごとに異なる数の単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式及びA種優先株式は、単元株式数を100株としているが、B種優先株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を10株としている。
なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している。
⑧ 取締役会、指名委員会及び報酬委員会の活動状況
イ.取締役会の活動状況
当社は指名委員会等設置会社であるため、取締役会が会社経営の基本方針、執行役等の人事、重要な財産の処分など、法令、定款及び取締役会規程に定められた重要な業務執行に関する審議・決定を行い、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督している。
当事業年度は取締役会を19回開催し、カーボンニュートラルや防災など持続的な成長の実現に向けた取り組み、福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の海洋放出をはじめとする廃炉の貫徹に向けた各種取り組み、東京電力エナジーパートナー株式会社の資本増強や同社による電気料金の見直しの実施などについて審議や決定を行った。
個々の取締役の出席状況は以下のとおりである。
| 氏名 | 取締役会への出席状況 |
| 小林 喜光 | 19/19回(100%) |
| 大八木 成男 | 19/19回(100%) |
| 大西 正一郎 | 18/19回(95%) |
| 新川 麻 | 19/19回(100%) |
| 大川 順子 ※ | 15/15回(100%) |
| 永田 高士 ※ | 15/15回(100%) |
| 小早川 智明 | 19/19回(100%) |
| 山口 裕之 | 18/19回(95%) |
| 酒井 大輔 ※ | 15/15回(100%) |
| 児島 力 | 19/19回(100%) |
| 福田 俊彦 | 19/19回(100%) |
| 吉野 栄洋 | 19/19回(100%) |
| 守谷 誠二 | 19/19回(100%) |
※ 取締役 大川順子、同 永田高士及び同 酒井大輔は2023年6月の就任以降に開催された取締役会への
出席状況を記載している。
ロ.指名委員会の活動状況
当事業年度において指名委員会を6回開催し、株主総会に提出する取締役の選任に関する議案の内容を審議・決定した。また、会社法に基づく権限ではないが、執行役等の人事に関する事項についても審議を行った。
個々の委員の出席状況は以下のとおりである。
| 氏名 | 指名委員会への出席状況 |
| 小林 喜光 | 6/6回(100%) |
| 大八木 成男 | 6/6回(100%) |
| 大西 正一郎 | 6/6回(100%) |
| 新川 麻 | 6/6回(100%) |
| 小早川 智明 | 6/6回(100%) |
| 吉野 栄洋 | 6/6回(100%) |
ハ.報酬委員会の活動状況
当事業年度において報酬委員会を6回開催し、2023年度の各執行役の業績連動報酬や2024年度の役員報酬などをはじめとする取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容について審議・決定を行った。
個々の委員の出席状況は以下のとおりである。
| 氏名 | 報酬委員会への出席状況 |
| 大八木 成男 | 6/6回(100%) |
| 小林 喜光 | 6/6回(100%) |
| 新川 麻 ※ | 5/5回(100%) |
| 大川 順子 ※ | 5/5回(100%) |
※ 取締役 新川麻及び同 大川順子は2023年6月の就任以降に開催された報酬委員会への出席状況を
記載している。
<会社の機関・内部統制等の関係>

<「会社業務の適正を確保するための体制の整備」についての取締役会決議(2021年12月21日改定)>当社は、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善する。
1.監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査委員会の職務を補助すべき使用人として、監査特命役員を置く。また、監査委員会の職務を補助する専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
(2) 監査特命役員及び監査委員会の職務を補助する専任の組織に属する者は、監査委員会の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査委員会と協議する。
(3) 取締役及び執行役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に報告するとともに、監査委員会が選定する監査委員の求める事項について、必要な報告を行う。また、当社の取締役、執行役、執行役員及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者から、監査委員会に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備するとともに、当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないよう適切に対応する。
(4) 監査委員が執行役会、経営企画会議及びその他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査委員会と連携を図るための環境を整えるとともに、監査委員の職務の執行に必要と認められる費用については、これを支出する等、監査委員会の監査の実効性を確保するための体制を整備する。
2.取締役及び執行役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を定め、取締役及び執行役はこれを率先して実践するとともに、執行役員及び従業員にこれを遵守させる。
また、社外有識者を委員に含み、企業倫理全般を統括する「東京電力グループ企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス経営を推進する。
(2) 取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、執行役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役の職務執行を監督する。また、執行役員に対して、必要に応じて職務執行の状況について、取締役会への報告を求める。
また、取締役会の機能を補完するとともに、効率的かつ適切な意思決定を図るため、執行役会を設置する。執行役会は、原則として毎週1回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議する。
なお、取締役及び執行役は、常に十分な情報の収集を行い、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行う。
3.執行役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 執行役会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、保存、廃棄に至るまで適切に管理する。
(2) 情報のセキュリティや職務執行の効率性向上、適正の確保に資するIT環境を整備する。
4.リスク管理に関する規程その他の体制
(1) 取締役及び執行役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備する。
(2) 当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な委員会等で審議の上、適切に管理する。
(3) 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、執行役社長を委員長とする「リスク管理委員会」において、リスクの現実化を予防するとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制する。
(4) 大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
(5) リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(6) 内部監査組織は、監査で確認した事項について、執行役会等に報告するとともに、必要に応じて取締役会に直接報告する。
(7) 会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営企画会議を設置する。経営企画会議は、必要に応じて開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。
(8) 福島第一原子力発電所の事故に対する反省を踏まえ、執行役社長直属の組織として「原子力安全監視室」を設置し、第三者の専門的知見を活用した原子力安全に関する取り組みの監視、必要に応じた助言を行い、意思決定へ直接的に関与する体制を整備することで、原子力安全に対するマネジメントの改善を図る。また、原子力安全監視室は、原子力安全に関する事項について、必要に応じて取締役会に直接報告する。
また、原子力を含む事業活動全般に関し、社会との適切なコミュニケーションを行うための体制を整備する。
5.執行役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 経営上の重要事項については、執行役会のほか、経営企画会議、その他の会議体において適宜審議する等、効率的な意思決定を図る。
(2) 執行役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、執行役、執行役員、従業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。
6.従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 全ての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。
(2) 法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を設置し、寄せられた事案については、「東京電力グループ企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳重に保護する。
(3) 社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
(4) 従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を執行役会等に報告する。執行役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(5) こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。
7.当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1) 「東京電力グループ企業行動憲章」の下、グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営方針として示し、その達成に向け、グループを挙げて取り組む。また、グループ会社において業務の適正を確保するための体制をグループ会社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。
(2) グループ会社が効率的な意思決定を行い、適切かつ迅速な職務執行ができるよう、社内規程により責任と権限を明確化する。
(3) 職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、グループ会社から事前協議や報告を受ける体制を整備する。また、グループ会社の経営状況を把握するとともに、グループにおける経営課題の共有と解決ができるよう、当社取締役及び執行役とグループ会社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を行う。
(4) グループ会社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整える。
(5) グループ会社の業務の適正を確保できるよう、必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。