有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき、社外取締役のみで構成される報酬委員会において取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を次のとおり定めている。
当社の取締役及び執行役の主な職務は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、世界水準以上の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜くという強い意志のもとで、企業価値向上を通じて国民負担の最小化を図ることである。このため、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導しうる優秀な人材を確保すること、責任と成果を明確にすること、業績及び株式価値向上に対するインセンティブを高めることを報酬決定の基本方針とする。
なお、経営の監督機能を担う取締役と業務執行の責任を負う執行役の職務の違いを踏まえ、取締役と執行役の報酬は別体系とする。また、取締役と執行役を兼務する役員に対しては、執行役としての報酬のみを支給する。
(a)取締役報酬
取締役報酬は、基本報酬のみとする。
<基本報酬>常勤・非常勤の別、所属する委員会及び職務の内容に応じた額を支給する。
(b)執行役報酬
執行役報酬は、基本報酬及び業績連動報酬とする。業績連動報酬の割合は、他企業等における割合を勘案して設定する。
<基本報酬>役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた額を支給する。
<業績連動報酬>役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた割合を設定する。また、会社業績及び個人業績の結果に応じた額を支給する。
(c)支給水準
当社経営環境に加え、他企業等における報酬水準、従業員の処遇水準等を勘案し、当社役員に求められる能力及び責任に見合った水準を設定する。
②役員区分ごとの報酬などの総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び執行役に対する報酬等の内容は、以下のとおりである。
(注)1.当社は、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬を支給していないため、上記の取締役の員数には執行役を兼務する取締役の員数を含めていない。
2.業績連動報酬の算定にあたっては、報酬委員会が定める取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針のもと、四次総特の目標達成に向けて、執行役が意欲と責任を持って取り組み、その成果が適切に反映できるよう、業績連動報酬の指標には、経営計画上の会社業績(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金額を控除する前の連結経常利益)及び個人業績(各担当部門のコスト削減指標その他KPI)を設定している。支給額については、目標達成時を支給率100%として、0~145%の範囲で変動し、以下のとおり算定のうえ、報酬委員会において決定している。
会社業績:達成度を基準額に乗じて算定
個人業績:達成度又は報酬委員会による評価に応じた割合を基準額に乗じて算定
業績連動報酬の指標に関する実績については、会社業績は2,853億円の損失であった。個人業績については、個人ごとに設定された指標やKPIに基づき評価を行い、概ね目標を達成している。
3.当年度の取締役及び執行役の報酬等の内容は、社外取締役のみで構成される報酬委員会において上記方針を踏まえて審議を行い決定している。具体的には、当年度の取締役及び執行役の報酬水準及び報酬構成並びに執行役の業績連動報酬の支給額について、報酬委員会において8回にわたり審議を行った。なお、報酬委員会において執行役に対する業績連動報酬の支給額を決定するにあたっては、当年度の会社業績の達成度、安全確保や法令・企業倫理遵守など個人業績の達成度及びその他経営状況を考慮している。
報酬委員会としては、こうした経緯により決定された当年度の取締役及び執行役の報酬等の内容は、上記方針に沿うものであると判断している。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定に基づき、社外取締役のみで構成される報酬委員会において取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を次のとおり定めている。
当社の取締役及び執行役の主な職務は、福島第一原子力発電所事故の責任を全うし、世界水準以上の安全確保と競争の下での安定供給をやり抜くという強い意志のもとで、企業価値向上を通じて国民負担の最小化を図ることである。このため、「責任と競争」を両立する事業運営・企業改革を主導しうる優秀な人材を確保すること、責任と成果を明確にすること、業績及び株式価値向上に対するインセンティブを高めることを報酬決定の基本方針とする。
なお、経営の監督機能を担う取締役と業務執行の責任を負う執行役の職務の違いを踏まえ、取締役と執行役の報酬は別体系とする。また、取締役と執行役を兼務する役員に対しては、執行役としての報酬のみを支給する。
(a)取締役報酬
取締役報酬は、基本報酬のみとする。
<基本報酬>常勤・非常勤の別、所属する委員会及び職務の内容に応じた額を支給する。
(b)執行役報酬
執行役報酬は、基本報酬及び業績連動報酬とする。業績連動報酬の割合は、他企業等における割合を勘案して設定する。
<基本報酬>役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた額を支給する。
<業績連動報酬>役職位、代表権の有無及び職務の内容に応じた割合を設定する。また、会社業績及び個人業績の結果に応じた額を支給する。
(c)支給水準
当社経営環境に加え、他企業等における報酬水準、従業員の処遇水準等を勘案し、当社役員に求められる能力及び責任に見合った水準を設定する。
②役員区分ごとの報酬などの総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び執行役に対する報酬等の内容は、以下のとおりである。
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 24 | 24 | - | - | 1 |
執行役 | 484 | 360 | 123 | - | 18 |
社外取締役 | 80 | 80 | - | - | 6 |
(注)1.当社は、執行役を兼務する取締役に対しては、取締役としての報酬を支給していないため、上記の取締役の員数には執行役を兼務する取締役の員数を含めていない。
2.業績連動報酬の算定にあたっては、報酬委員会が定める取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針のもと、四次総特の目標達成に向けて、執行役が意欲と責任を持って取り組み、その成果が適切に反映できるよう、業績連動報酬の指標には、経営計画上の会社業績(原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく特別負担金額を控除する前の連結経常利益)及び個人業績(各担当部門のコスト削減指標その他KPI)を設定している。支給額については、目標達成時を支給率100%として、0~145%の範囲で変動し、以下のとおり算定のうえ、報酬委員会において決定している。
会社業績:達成度を基準額に乗じて算定
個人業績:達成度又は報酬委員会による評価に応じた割合を基準額に乗じて算定
業績連動報酬の指標に関する実績については、会社業績は2,853億円の損失であった。個人業績については、個人ごとに設定された指標やKPIに基づき評価を行い、概ね目標を達成している。
3.当年度の取締役及び執行役の報酬等の内容は、社外取締役のみで構成される報酬委員会において上記方針を踏まえて審議を行い決定している。具体的には、当年度の取締役及び執行役の報酬水準及び報酬構成並びに執行役の業績連動報酬の支給額について、報酬委員会において8回にわたり審議を行った。なお、報酬委員会において執行役に対する業績連動報酬の支給額を決定するにあたっては、当年度の会社業績の達成度、安全確保や法令・企業倫理遵守など個人業績の達成度及びその他経営状況を考慮している。
報酬委員会としては、こうした経緯により決定された当年度の取締役及び執行役の報酬等の内容は、上記方針に沿うものであると判断している。