- #1 会計方針に関する事項(連結)
(ロ)特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日、以下「適用指針」という。)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号、以下「取扱要領」という。)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止する場合に、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
2024/06/27 10:43- #2 資産除去債務明細表、連結財務諸表(連結)
【資産除去債務明細表】
区分 | 当期首残高(百万円) | 当期増加額(百万円) | 当期減少額(百万円) | 当期末残高(百万円) |
特定原子力発電施設(原子力発電施設解体引当金) | 90,430 | 5,166 | ― | 95,596 |
特定原子力発電施設(その他) | 22,168 | ― | 451 | 21,717 |
2024/06/27 10:43- #3 資産除去債務関係、連結財務諸表(連結)
1 資産除去債務の概要
主として、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。なお、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっている。
(追加情報)
2024/06/27 10:43- #4 重要な会計方針、財務諸表(連結)
(3) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日、以下「適用指針」という。)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号、以下「解体省令」という。)に基づき、毎事業年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号、以下「取扱要領」という。)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積もる方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法によっている。
ただし、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴って原子炉を廃止する場合に、発電事業者の申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
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