収益認識会計基準等の適用による主な変更点として、従来、電気事業営業収益に計上していた再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は、電気事業営業収益より除き、対応する費用を計上しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を算定したものの、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に影響はありませんでした。この結果、当事業年度の営業収益及び営業費用が317,045百万円減少したものの、営業損失、当期経常損失及び税引前当期純損失に影響はありませんでした。また、流動資産の「売掛金」が16,143百万円減少、「諸未収入金」が同額増加し、流動負債の「未払費用」が36,023百万円減少、「雑流動負債」が同額増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2022/06/28 15:26