- 9506
- 2026/09/11
- 時価
- 7130億円
- PER
- 8.35倍
- 2010年以降
- 赤字-42.88倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.62倍
- 2010年以降
- 0.4-1.51倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 2.82%
- ROE
- 8.39%
- ROA
- 1.48%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 棚卸資産の内訳の注記(連結)
- 1 棚卸資産の内訳2024/11/11 13:28
- #2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係(連結)
- 1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/11/11 13:28
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日) 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △1,248百万円 △2,259百万円 その他の流動資産(償還期限が3か月以内の短期投資) 3,253百万円 58,054百万円 現金及び現金同等物中間期末残高 514,354百万円 443,553百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (2) 財政状態2024/11/11 13:28
資産は、現金及び預金が減少したことなどから、837億円(1.6%)減少し、5兆3,050億円となりました。
負債は、支払債務が減少したことなどから、1,784億円(4.0%)減少し、4兆2,992億円となりました。 - #4 追加情報、四半期連結財務諸表(連結)
- 2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第44号。以下、「改正法」といいます。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(令和6年経済産業省令第21号。以下、「改正省令」といいます。)が施行されたことにより、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号。以下、「解体省令」といいます。)が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。2024/11/11 13:28
これにより、従来は実用発電用原子炉の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、解体省令の規定に基づき、毎連結会計年度、「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(平成12年12資公部第340号)に定められた算式(解体に伴って発生する廃棄物の種類及び物量から解体に要する費用を見積る方法)により算定した原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、定額法による費用計上方法によっておりましたが、改正省令の施行日以降は、改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を、廃炉拠出金費として計上することとなります。
原子力事業者は、従来、その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉に要する資金を確保する責任を負っていましたが、改正法に基づき、毎連結会計年度、使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下、「機構」といいます。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり、機構は廃炉に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなりました。