| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)(以下,「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し,約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で,当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとした。また,収益認識会計基準等の適用を踏まえ,「電気事業会計規則」(1965年6月15日 通商産業省令第57号)が改正されたため,前連結会計年度まで営業収益に計上していた「再エネ特措法賦課金」及び「再エネ特措法交付金」の取引金額は,営業収益より除くこととなり,対応する費用を計上しないこととなった。なお,電気事業営業収益のうち,電灯・電力料等に係る料金収入については,検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下,「検針日基準」という。)を行っており,当該取扱いについて「電気事業会計規則」の改正はないため,引き続き検針日基準に基づき収益計上している。収益認識会計基準等の適用については,収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており,第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を,第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し,当該期首残高から新たな会計方針を適用している。この結果,従来の方法に比べて,当第2四半期連結累計期間の営業収益が373,733百万円,営業費用が373,394百万円,営業利益が339百万円,経常利益,税金等調整前四半期純利益がそれぞれ347百万円減少している。また,当第2四半期連結会計期間末の流動資産における再エネ特措法交付金に係る売掛金が120,907百万円減少し,その他が同額増加したほか,当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローについても,再エネ特措法交付金に係る「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」及び「その他」が同額増減している。加えて,第1四半期連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより,利益剰余金の当期首残高が898百万円,非支配株主持分の当期首残高が270百万円増加している。収益認識会計基準等を適用したため,前連結会計年度の連結貸借対照表において,「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は,第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとした。また,前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において,「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は,当第2四半期連結累計期間より「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示することとした。なお,「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って,前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載していない。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)(以下,「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し,時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って,時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を,将来にわたって適用することとした。なお,四半期連結財務諸表に与える影響はない。 |