有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(3)重要な引当金の計上基準
(イ)貸倒引当金
売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(ロ)渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づき計上している。
(会計方針の変更)
(渇水準備引当金に関する省令(平成28年経済産業省令第53号)の施行)
平成28年4月1日に「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号。以下「新省令」という。)が施行され、「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号。以下「旧省令」という。)は廃止された。これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、旧省令に基づく方法により算定した金額に、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値(特定小売供給割合)を乗じて算定している。
新省令の適用については、新省令附則第5条に定める取扱いに従っており、渇水準備引当金は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条第1項の規定が適用されないこととなった時に取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を利益剰余金に振り替えることになる。
これにより、従来の方法に比べ、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は2,842百万円減少している。
当連結会計年度の1株当たり純資産額は9.77円減少しており、1株当たり当期純損失金額は9.77円増加している。潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため影響はない。
(イ)貸倒引当金
売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(ロ)渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条の規定により「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号)に基づき計上している。
(会計方針の変更)
(渇水準備引当金に関する省令(平成28年経済産業省令第53号)の施行)
平成28年4月1日に「渇水準備引当金に関する省令」(平成28年経済産業省令第53号。以下「新省令」という。)が施行され、「渇水準備引当金に関する省令」(昭和40年通商産業省令第56号。以下「旧省令」という。)は廃止された。これにより、積立て又は取崩しの額及び積立ての限度額は、旧省令に基づく方法により算定した金額に、特定小売供給に係る販売電力量を電気事業に係る販売電力量で除して得た値(特定小売供給割合)を乗じて算定している。
新省令の適用については、新省令附則第5条に定める取扱いに従っており、渇水準備引当金は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)第1条の規定による改正前の電気事業法(昭和39年法律第170号)第36条第1項の規定が適用されないこととなった時に取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を利益剰余金に振り替えることになる。
これにより、従来の方法に比べ、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は2,842百万円減少している。
当連結会計年度の1株当たり純資産額は9.77円減少しており、1株当たり当期純損失金額は9.77円増加している。潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため影響はない。