四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(税金費用の計算方法の変更)
従来、税金費用については、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な方法により計算していたが、第1四半期連結会計期間より連結納税制度を適用したことから、四半期決算に迅速かつ効率的に対応するため、一部の連結子会社を除き、第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更している。
なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であるため、遡及適用は行っていない。
従来、税金費用については、年度決算と同様の方法による税金費用の計算における簡便的な方法により計算していたが、第1四半期連結会計期間より連結納税制度を適用したことから、四半期決算に迅速かつ効率的に対応するため、一部の連結子会社を除き、第1四半期連結会計期間より連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更している。
なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であるため、遡及適用は行っていない。