| (「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の改正)有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法については、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法による費用計上方法によっていたが、平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間にわたり、定額法により費用計上する方法に変更した。ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合で、積立期間延長申請に基づき経済産業大臣の承認を受けたときは、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。この変更に伴い、従来の方法に比べて、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ512百万円減少している。なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を、発電設備の運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが、同施行日以降は運転期間に変更した。この変更に伴い、従来の方法に比べて、当第2四半期連結会計期間末の原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産が9,904百万円、資産除去債務が10,416百万円、それぞれ増加している。(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示している。 |