有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
(3) 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額(日本原燃株式会社で再処理等を行うものについては再処理等の実施に要する費用の見積額を0.6%(前事業年度1.5%)で割引いた額、それ以外のものについては当事業年度末における要支払額)のうち、当事業年度末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。
平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち、電気事業会計規則附則(平成17年経済産業省令第92号)第2条に定める金額については、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(平成17年法律第48号)附則第3条第1項及び第3項に基づき、見積額の変更を行っており、平成20年度期首における未認識の引当金計上基準変更時差異(90,977百万円)について、平成20年度から12年間にわたり毎事業年度均等額を営業費用として計上することとしている。また、当事業年度末における未認識の引当金計上基準変更時差異は30,325百万円(前事業年度37,907百万円)である。
電気事業会計規則取扱要領第81による当事業年度末における見積差異については、同要領に基づき翌事業年度から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上することとしている。当事業年度末における未認識の見積差異は129,245百万円(前事業年度86,974百万円)である。
(4) 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額(割引率4.0%)のうち、当事業年度末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。
(5) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法第36条の定める基準により計上している。
(1) 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。
(3) 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額(日本原燃株式会社で再処理等を行うものについては再処理等の実施に要する費用の見積額を0.6%(前事業年度1.5%)で割引いた額、それ以外のものについては当事業年度末における要支払額)のうち、当事業年度末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。
平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち、電気事業会計規則附則(平成17年経済産業省令第92号)第2条に定める金額については、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」(平成17年法律第48号)附則第3条第1項及び第3項に基づき、見積額の変更を行っており、平成20年度期首における未認識の引当金計上基準変更時差異(90,977百万円)について、平成20年度から12年間にわたり毎事業年度均等額を営業費用として計上することとしている。また、当事業年度末における未認識の引当金計上基準変更時差異は30,325百万円(前事業年度37,907百万円)である。
電気事業会計規則取扱要領第81による当事業年度末における見積差異については、同要領に基づき翌事業年度から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上することとしている。当事業年度末における未認識の見積差異は129,245百万円(前事業年度86,974百万円)である。
(4) 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額(割引率4.0%)のうち、当事業年度末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。
(5) 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため、電気事業法第36条の定める基準により計上している。