四半期報告書-第95期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(追加情報)
| 当第1四半期連結累計期間 (平成30年4月1日から平成30年6月30日まで) |
| (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。 (原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正) 平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)が改正された。 従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更した。 ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。 この結果、従来の方法と比べて、当第1四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ1,528百万円増加している。 また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の金額の算定に用いる支出までの見込み期間を、見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数から見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更した。 この結果、従来の方法と比べて、当第1四半期連結会計期間末の資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産はそれぞれ29,060百万円増加している。 |