有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用及び電気事業会計規則の改正)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
また、再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金の会計処理については、従来、売上高(営業収益)に計上する方法によっていたが、収益認識会計基準等の適用等を踏まえ、2021年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号)が施行され、「電気事業会計規則」が改正されたため、同施行日以降は、売上高(営業収益)には計上せず、対応する営業費用から控除する方法に変更している。
なお、電灯料・電力料等の会計処理については、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(以下「検針日基準」という。)によっているが、本改正において当該会計処理方法に変更はないため、引き続き検針日基準により収益計上している。
収益認識会計基準等に係る会計方針の変更は、原則として遡及適用され、電気事業会計規則の改正に係る会計方針の変更は遡及適用ができることから、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっている。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、売掛金が102,436百万円、未払費用が29,688百万円それぞれ減少し、諸未収入金が102,436百万円、雑流動負債が29,688百万円それぞれ増加している。また、前事業年度の損益計算書は、売上高(営業収益)が553,246百万円減少しているが、経常利益及び税引前当期純利益への影響はない。また、前事業年度の期首の利益剰余金に反映する累積的影響額もない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(収益認識に関する会計基準等の適用及び電気事業会計規則の改正)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
また、再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金の会計処理については、従来、売上高(営業収益)に計上する方法によっていたが、収益認識会計基準等の適用等を踏まえ、2021年4月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(令和3年経済産業省令第22号)が施行され、「電気事業会計規則」が改正されたため、同施行日以降は、売上高(営業収益)には計上せず、対応する営業費用から控除する方法に変更している。
なお、電灯料・電力料等の会計処理については、毎月の検針により使用量を計量し、それに基づき算定される料金を当月分の売上高(営業収益)に計上する方法(以下「検針日基準」という。)によっているが、本改正において当該会計処理方法に変更はないため、引き続き検針日基準により収益計上している。
収益認識会計基準等に係る会計方針の変更は、原則として遡及適用され、電気事業会計規則の改正に係る会計方針の変更は遡及適用ができることから、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっている。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、売掛金が102,436百万円、未払費用が29,688百万円それぞれ減少し、諸未収入金が102,436百万円、雑流動負債が29,688百万円それぞれ増加している。また、前事業年度の損益計算書は、売上高(営業収益)が553,246百万円減少しているが、経常利益及び税引前当期純利益への影響はない。また、前事業年度の期首の利益剰余金に反映する累積的影響額もない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。