有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更及び会計上の見積りの変更)
(特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法の変更及び資産除去債務の金額の算定方法の変更)
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により計上する方法に変更した。なお、この変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり、会計上の見積りの変更と区別することが困難なため、遡及適用は行わない。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の営業損失、当期経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ4,967百万円増加している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の金額の算定に用いる支出までの見込み期間は、原子力発電設備のユニット毎に想定総発電電力量算定の基礎となる発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の改正を受け、第3四半期会計期間より、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更した。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産はそれぞれ19,952百万円減少している。
(特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法の変更及び資産除去債務の金額の算定方法の変更)
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間にわたり、原子力の発電実績に応じて計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年経済産業省令第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたため、同施行日以降は、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により計上する方法に変更した。なお、この変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり、会計上の見積りの変更と区別することが困難なため、遡及適用は行わない。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度の営業損失、当期経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ4,967百万円増加している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の金額の算定に用いる支出までの見込み期間は、原子力発電設備のユニット毎に想定総発電電力量算定の基礎となる発電設備の見込運転期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数としていたが、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の改正を受け、第3四半期会計期間より、見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間から運転開始後の期間を差し引いた残存年数に変更した。
この結果、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び原子力発電設備に含まれる資産除去債務相当資産はそれぞれ19,952百万円減少している。