有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
8 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
(2) エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の会計処理の方法
エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の会計処理の方法は、当該原子炉に係る原子力発電設備(原子炉の廃止に必要な固定資産、原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産及び資産除去債務相当資産を除く。)、当該原子力発電設備に係る建設仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎事業年度において、料金回収に応じた額を償却する方法によっている。
(3) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の財務諸表における会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
(1) 特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり、定額法により計上する方法によっている。
(2) エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の会計処理の方法
エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合の会計処理の方法は、当該原子炉に係る原子力発電設備(原子炉の廃止に必要な固定資産、原子炉の運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産及び資産除去債務相当資産を除く。)、当該原子力発電設備に係る建設仮勘定及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額(処分見込額を除く。)並びに当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等費及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、又は計上した上で、経済産業大臣の承認後、毎事業年度において、料金回収に応じた額を償却する方法によっている。
(3) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の財務諸表における会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。