有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して業績連動報酬を支給している。業績連 動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与(短期業績連動 報酬)」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬(中長期業績連動報酬)」で構成し ている。業績連動報酬は、業績に対する責任を明確化するため、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経 常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会 で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、求められる職責に見合った額としている。なお、業績連動 報酬は、不適切行為等があった場合は、支給しないことがある。また、業績指標の当期における実績は以下のとおり。
・連結経常利益:866億円の損失
・GHG削減量:2020年度比2.81%排出量増加(速報値:2023年4月算定)
・配当状況:無配当
2 非金銭報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「取締役」という。)に対 して株式報酬を支給している。当該株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下 「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株 式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付さ れる業績連動型株式報酬である。なお、取締役が当社株式等を受け取る時期は、原則として取締役の退任 時としている。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当がないため、記載していない。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
ア 決定方針の決定方法
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、取締役会にて決定している。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会での審議を踏まえている。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認している。
イ 決定方針の内容
決定方針の内容は次のとおりである。
(1) 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、業績連動報酬を適用せず基本報酬のみとする。報酬額は、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認する。
(2) 基本報酬の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は月例報酬とし、当社の経営環境、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、株主総会で決議された総額の範囲内で、求められる職責に見合った額を支給する。
(3) 業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬」で構成する。業績連動報酬は、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で求められる職責に見合った額とする。賞与については毎年一定の時期に支給、株式報酬については、原則として退任時に支給することとし、業績によっては支給しない場合がある。また、業績連動報酬額の決定に用いる業績指標を見直す場合は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。
(4) 基本報酬、業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
報酬毎の割合については、役職位が上位となるに従い業績連動報酬の割合が高くなるよう設計し、その比率については報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。なお、報酬毎の割合については、業績指標100%達成の場合、取締役平均で基本報酬7割、業績連動報酬3割を目安とする。
(5) 個人別報酬決定の委任に関する事項
個人別の報酬は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。ただし、取締役会の決議をもって、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することを可能とし、その場合、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ決定する。また、報酬諮問委員会は、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に確認し、取締役会に報告する。
ウ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当期における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬について、基本報酬、業績連動報酬の算定方法及び実報酬額が決定方針に則って適切に運用、決定されていることを報酬諮問委員会が確認し、その結果を取締役会へ報告している。
取締役会は、報酬諮問委員会の確認報告を尊重し、報酬実績が決定方針に沿うものであると判断している。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当期においては、決定方針を踏まえ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することが最も適切であると取締役会が判断したことから、取締役会の決議に基づき、代表取締役会長瓜生道明が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の配分である。
当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬を決定することとしている。また、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に報酬諮問委員会が確認し取締役会に報告している。
⑤ 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア 決定方針の決定方法
当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定している。
イ 決定方針の内容
決定方針の内容は次のとおりである。
監査等委員である取締役の個人別の報酬は、業務執行から独立した立場で当社の経営を監査・監督するという役割に鑑みて、業績に連動する報酬は相応しくないため、月例報酬のみとする。
報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
当該決定に当たっては、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、果たすべき職務に見合った額とする。また、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会において当社の経営環境等を踏まえなされた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額に関する審議の内容を参考に、これを定めるものとする。
⑥ 役員報酬に関する株主総会決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において月例報酬及び賞与の合計で年額610百万円以内(うち社外取締役分は月例報酬のみ40百万円以内)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は14名(うち社外取締役は2名)である。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において、非金銭報酬(株式報酬)の額は連続する3事業年度で390百万円以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は12名である。
さらに、会社法の一部改正(2021年3月1日施行)を踏まえ、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、前述の390百万円を原資に取得する当社普通株式の数の上限は42万株と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は9名である。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において年額130百万円以内と決議されている。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名である。
⑦ 最近事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会等の活動内容
報酬等の額の具体的な決定
当事業年度において、報酬諮問委員会を2回開催し、その審議内容を踏まえ、取締役会及び監査等委員会において、報酬額を決定している。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 取締役 (社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) | 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く) | 社外役員 | 合計 | ||||
| 員数 (人) | 金額 (百万円) | 員数 (人) | 金額 (百万円) | 員数 (人) | 金額 (百万円) | 員数 (人) | 金額 (百万円) | |
| 月例報酬 (固定報酬) | 10 | 356 | 1 | 42 | 7 | 60 | 18 | 458 |
| 賞与 (短期業績連動) | 9 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 |
| 株式報酬 (中長期業績連動) (非金銭報酬) | 9 | 61 | - | - | - | - | 9 | 61 |
| 計 | - | 417 | - | 42 | - | 60 | - | 519 |
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して業績連動報酬を支給している。業績連 動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与(短期業績連動 報酬)」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬(中長期業績連動報酬)」で構成し ている。業績連動報酬は、業績に対する責任を明確化するため、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経 常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会 で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、求められる職責に見合った額としている。なお、業績連動 報酬は、不適切行為等があった場合は、支給しないことがある。また、業績指標の当期における実績は以下のとおり。
・連結経常利益:866億円の損失
・GHG削減量:2020年度比2.81%排出量増加(速報値:2023年4月算定)
・配当状況:無配当
2 非金銭報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「取締役」という。)に対 して株式報酬を支給している。当該株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下 「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株 式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付さ れる業績連動型株式報酬である。なお、取締役が当社株式等を受け取る時期は、原則として取締役の退任 時としている。
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当がないため、記載していない。
③ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
ア 決定方針の決定方法
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、取締役会にて決定している。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会での審議を踏まえている。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認している。
イ 決定方針の内容
決定方針の内容は次のとおりである。
(1) 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、業績連動報酬を適用せず基本報酬のみとする。報酬額は、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認する。
(2) 基本報酬の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は月例報酬とし、当社の経営環境、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、株主総会で決議された総額の範囲内で、求められる職責に見合った額を支給する。
(3) 業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬」で構成する。業績連動報酬は、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で求められる職責に見合った額とする。賞与については毎年一定の時期に支給、株式報酬については、原則として退任時に支給することとし、業績によっては支給しない場合がある。また、業績連動報酬額の決定に用いる業績指標を見直す場合は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。
(4) 基本報酬、業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
報酬毎の割合については、役職位が上位となるに従い業績連動報酬の割合が高くなるよう設計し、その比率については報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。なお、報酬毎の割合については、業績指標100%達成の場合、取締役平均で基本報酬7割、業績連動報酬3割を目安とする。
(5) 個人別報酬決定の委任に関する事項
個人別の報酬は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。ただし、取締役会の決議をもって、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することを可能とし、その場合、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ決定する。また、報酬諮問委員会は、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に確認し、取締役会に報告する。
ウ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当期における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬について、基本報酬、業績連動報酬の算定方法及び実報酬額が決定方針に則って適切に運用、決定されていることを報酬諮問委員会が確認し、その結果を取締役会へ報告している。
取締役会は、報酬諮問委員会の確認報告を尊重し、報酬実績が決定方針に沿うものであると判断している。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当期においては、決定方針を踏まえ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することが最も適切であると取締役会が判断したことから、取締役会の決議に基づき、代表取締役会長瓜生道明が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の配分である。
当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬を決定することとしている。また、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に報酬諮問委員会が確認し取締役会に報告している。
⑤ 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア 決定方針の決定方法
当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定している。
イ 決定方針の内容
決定方針の内容は次のとおりである。
監査等委員である取締役の個人別の報酬は、業務執行から独立した立場で当社の経営を監査・監督するという役割に鑑みて、業績に連動する報酬は相応しくないため、月例報酬のみとする。
報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
当該決定に当たっては、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、果たすべき職務に見合った額とする。また、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会において当社の経営環境等を踏まえなされた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額に関する審議の内容を参考に、これを定めるものとする。
⑥ 役員報酬に関する株主総会決議
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において月例報酬及び賞与の合計で年額610百万円以内(うち社外取締役分は月例報酬のみ40百万円以内)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は14名(うち社外取締役は2名)である。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において、非金銭報酬(株式報酬)の額は連続する3事業年度で390百万円以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は12名である。
さらに、会社法の一部改正(2021年3月1日施行)を踏まえ、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、前述の390百万円を原資に取得する当社普通株式の数の上限は42万株と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は9名である。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において年額130百万円以内と決議されている。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名である。
⑦ 最近事業年度の役員の報酬等の決定過程における取締役会等の活動内容
報酬等の額の具体的な決定
当事業年度において、報酬諮問委員会を2回開催し、その審議内容を踏まえ、取締役会及び監査等委員会において、報酬額を決定している。