有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名である。
社外取締役の岡田晃は、株式会社ANA総合研究所および株式会社ANA Cargoの顧問であり、沖縄での地
域活性化事業や沖縄を拠点とした事業展開による地域貢献ならびに企業における安全文化の醸成など、当社と
方向性を同じくする企業の経営に携わっており、人格、識見ともに高く、その豊かな経験やグローバルな視点
から様々なアドバイス、意見が期待できる。
社外取締役の湯淺英雄は、沖縄セルラー電話株式会社の特別顧問であり、沖縄において地域と密着した通信
事業を展開している同社の経営に携わっており、通信分野における知見を有している。人格、識見ともに高
く、その豊かな経験やグローバルな視点から様々なアドバイス、意見が期待できる。
社外取締役の与儀達樹は、大同火災海上保険株式会社の代表取締役社長であり、保険事業を通して、地域経
済の発展に密接に関わるとともに、インフラ事業を営む当社とリスク管理の観点からも事業の方向性を共有で
きる企業の経営者である。人格、識見ともに高く、保険業界で培った豊富な経験から様々なアドバイス、意見
が期待できる。
社外取締役の野崎聖子は、弁護士資格を有している。社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与し
た経験はないが、会社法をはじめ企業法務に精通するなど、その専門的な知識は当社事業運営に有益であると
考えている。人格、識見ともに高く、豊富な実務経験から様々なアドバイス、意見が期待できる。
社外監査役の阿波連光は、弁護士の資格を有しており、その専門的知識および実務経験は、社外監査役とし
ての職務を適切に遂行できるものと考えている。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査を行
っており、経営の健全性確保への貢献が期待できる。
社外監査役の金城盛彦は、経済学や地域・文化振興、観光業などを専門とした大学教授である。会社経営に
関与した経験はないが、経済分野に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるもの
と考えている。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査を行うことで、経営の健全性確保への
貢献が期待できる。
社外監査役の古荘みわは、公認会計士および税理士の資格を有している。会社経営に関与した経験はない
が、財務および会計などに関する専門的知識は、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えて
いる。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査を行うことで、経営の健全性確保への貢献が期
待できる。
社外取締役の湯淺英雄は、沖縄セルラー電話株式会社の特別顧問であり、当社は同社と通信料等に係る取引
関係があるほか、電気の販売に関する業務提携を行っている。また、当社は同社の株式を保有しており、その
保有割合は1.8%である。
社外取締役の与儀達樹は、大同火災海上保険株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に保険料
等に係る取引関係がある。また、当社は同社の株式を保有しており、その保有割合は3.1%である。
当社と社外取締役の岡田晃および野崎聖子との間には特別の利害関係はない。
当社と社外監査役の阿波連光、金城盛彦および古荘みわとの間には特別の利害関係はない。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を定めており、いずれも一般株主との利益相反が
生じるおそれがなく、独立役員の要件を満たしていることから、社外取締役および社外監査役全員を独立役員
として指定し、届け出ている。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社の社外取締役、社外監査役が独立性を有すると判断するためには、当該社外取締役または社外監査役が
以下のいずれにも該当しないことを必要とする。
1. 当社を主要な取引先とする者※1またはその業務執行者
2. 当社の主要な取引先※2またはその業務執行者
3. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている※3コンサルタント、会計専門家または法
律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4. 最近1年間において、1から3までのいずれかに該当していた者
5. 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等内の
親族
(1)1から4までに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては業務執行者でない
取締役を含む。)
(3)最近1年間において、(2)または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合に
あっては業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
※1:「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度において、当該取引先の年間連結総売上高の2%以上の支払い
を、当社および子会社から受けた者のことをいう。
※2:「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社に行った
者のことをいう。
※3:「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、過去3事業年度平均で、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を当社
および子会社から得ている場合をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて社外の立場で取締役の職務の監督を行っている。社外監査役は、会計監査
人や内部監査室と情報連携し、監査計画、監査結果等の聴取・意見交換を行っている。
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名である。
社外取締役の岡田晃は、株式会社ANA総合研究所および株式会社ANA Cargoの顧問であり、沖縄での地
域活性化事業や沖縄を拠点とした事業展開による地域貢献ならびに企業における安全文化の醸成など、当社と
方向性を同じくする企業の経営に携わっており、人格、識見ともに高く、その豊かな経験やグローバルな視点
から様々なアドバイス、意見が期待できる。
社外取締役の湯淺英雄は、沖縄セルラー電話株式会社の特別顧問であり、沖縄において地域と密着した通信
事業を展開している同社の経営に携わっており、通信分野における知見を有している。人格、識見ともに高
く、その豊かな経験やグローバルな視点から様々なアドバイス、意見が期待できる。
社外取締役の与儀達樹は、大同火災海上保険株式会社の代表取締役社長であり、保険事業を通して、地域経
済の発展に密接に関わるとともに、インフラ事業を営む当社とリスク管理の観点からも事業の方向性を共有で
きる企業の経営者である。人格、識見ともに高く、保険業界で培った豊富な経験から様々なアドバイス、意見
が期待できる。
社外取締役の野崎聖子は、弁護士資格を有している。社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与し
た経験はないが、会社法をはじめ企業法務に精通するなど、その専門的な知識は当社事業運営に有益であると
考えている。人格、識見ともに高く、豊富な実務経験から様々なアドバイス、意見が期待できる。
社外監査役の阿波連光は、弁護士の資格を有しており、その専門的知識および実務経験は、社外監査役とし
ての職務を適切に遂行できるものと考えている。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査を行
っており、経営の健全性確保への貢献が期待できる。
社外監査役の金城盛彦は、経済学や地域・文化振興、観光業などを専門とした大学教授である。会社経営に
関与した経験はないが、経済分野に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるもの
と考えている。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査を行うことで、経営の健全性確保への
貢献が期待できる。
社外監査役の古荘みわは、公認会計士および税理士の資格を有している。会社経営に関与した経験はない
が、財務および会計などに関する専門的知識は、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと考えて
いる。人格、識見ともに高く、中立的・客観的な視点から監査を行うことで、経営の健全性確保への貢献が期
待できる。
社外取締役の湯淺英雄は、沖縄セルラー電話株式会社の特別顧問であり、当社は同社と通信料等に係る取引
関係があるほか、電気の販売に関する業務提携を行っている。また、当社は同社の株式を保有しており、その
保有割合は1.8%である。
社外取締役の与儀達樹は、大同火災海上保険株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に保険料
等に係る取引関係がある。また、当社は同社の株式を保有しており、その保有割合は3.1%である。
当社と社外取締役の岡田晃および野崎聖子との間には特別の利害関係はない。
当社と社外監査役の阿波連光、金城盛彦および古荘みわとの間には特別の利害関係はない。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を定めており、いずれも一般株主との利益相反が
生じるおそれがなく、独立役員の要件を満たしていることから、社外取締役および社外監査役全員を独立役員
として指定し、届け出ている。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社の社外取締役、社外監査役が独立性を有すると判断するためには、当該社外取締役または社外監査役が
以下のいずれにも該当しないことを必要とする。
1. 当社を主要な取引先とする者※1またはその業務執行者
2. 当社の主要な取引先※2またはその業務執行者
3. 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている※3コンサルタント、会計専門家または法
律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4. 最近1年間において、1から3までのいずれかに該当していた者
5. 次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等内の
親族
(1)1から4までに掲げる者
(2)当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては業務執行者でない
取締役を含む。)
(3)最近1年間において、(2)または当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合に
あっては業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
※1:「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度において、当該取引先の年間連結総売上高の2%以上の支払い
を、当社および子会社から受けた者のことをいう。
※2:「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社に行った
者のことをいう。
※3:「多額の金銭その他の財産を得ている」とは、過去3事業年度平均で、年間1,000万円以上の金銭その他の財産を当社
および子会社から得ている場合をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて社外の立場で取締役の職務の監督を行っている。社外監査役は、会計監査
人や内部監査室と情報連携し、監査計画、監査結果等の聴取・意見交換を行っている。