有価証券報告書-第176期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。
基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動の要素を取り入れた株式報酬により構成します。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとします。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬はストックオプションとし、事業年度ごとの業績に対する意識を高めるため役位に応じて設定した基準額に基づき、業績指標等を反映して個数を算定し、毎年一定の時期に割り当てます。
c.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成とします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安について、非金銭報酬は10%以内とします。(業績指標100%達成の場合)
d.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の金銭報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。また、非金銭報酬は、代表取締役社長の提案を踏まえ、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議します。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 2006年6月29日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
(注)2 当社の役員の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第160回定時株主総会において、取締役は、年額3億円以内、監査役は年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役2名)、監査役の員数は5名(うち、社外監査役3名)です。また、2014年6月25日開催の第168回定時株主総会において、取締役に対し前記金銭報酬限度額の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の割当(社外取締役は対象外)を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役2名)です。
(注)3 取締役会は、代表取締役社長大槻博氏(現在は代表取締役会長)に対し、当事業年度における各取締役の金銭報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループの経営状況等を最も熟知しており、総合的に各取締役の金銭報酬額を決定できると判断したためであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容は次のとおりです。
基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を目的とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、固定報酬としての基本報酬、業績連動の要素を取り入れた株式報酬により構成します。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとします。
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて、業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
b.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬はストックオプションとし、事業年度ごとの業績に対する意識を高めるため役位に応じて設定した基準額に基づき、業績指標等を反映して個数を算定し、毎年一定の時期に割り当てます。
c.報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど非金銭報酬のウェイトが高まる構成とします。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安について、非金銭報酬は10%以内とします。(業績指標100%達成の場合)
d.報酬等の決定の委任に関する事項
個人別の金銭報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。また、非金銭報酬は、代表取締役社長の提案を踏まえ、取締役会で取締役の個人別の割当株式数を決議します。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 142 | 137 | 5 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | - | 1 |
| 社外役員 | 50 | 50 | - | 6 |
(注)1 2006年6月29日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
(注)2 当社の役員の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第160回定時株主総会において、取締役は、年額3億円以内、監査役は年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役2名)、監査役の員数は5名(うち、社外監査役3名)です。また、2014年6月25日開催の第168回定時株主総会において、取締役に対し前記金銭報酬限度額の範囲内で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の割当(社外取締役は対象外)を決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち、社外取締役2名)です。
(注)3 取締役会は、代表取締役社長大槻博氏(現在は代表取締役会長)に対し、当事業年度における各取締役の金銭報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループの経営状況等を最も熟知しており、総合的に各取締役の金銭報酬額を決定できると判断したためであります。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。