有価証券報告書-第174期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のように定めております。
・役員の報酬限度額につきましては、2006年6月29日開催の第160回定時株主総会において。取締役は年額3億円以内、監査役は年額1億円以内と決議しております。
・各取締役及び監査役の報酬額は、取締役につきましては、取締役会の決議による委任に基づき代表取締役社長が、経営環境等を総合的に勘案し決定しており、その裁量の範囲は、取締役会への上程、個別の報酬額の決定であります。なお、当事業年度においては、2019年6月25日開催の取締役会において審議をしております。監査役につきましては監査役の協議により決定しております。なお、取締役の報酬につきましては、社外取締役を除き、基本報酬とストックオプションとし、報酬等の額の範囲内で決定しております。
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
2 2006年6月29日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を以下のように定めております。
・役員の報酬限度額につきましては、2006年6月29日開催の第160回定時株主総会において。取締役は年額3億円以内、監査役は年額1億円以内と決議しております。
・各取締役及び監査役の報酬額は、取締役につきましては、取締役会の決議による委任に基づき代表取締役社長が、経営環境等を総合的に勘案し決定しており、その裁量の範囲は、取締役会への上程、個別の報酬額の決定であります。なお、当事業年度においては、2019年6月25日開催の取締役会において審議をしております。監査役につきましては監査役の協議により決定しております。なお、取締役の報酬につきましては、社外取締役を除き、基本報酬とストックオプションとし、報酬等の額の範囲内で決定しております。
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | ストック オプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 137 | 133 | 4 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 18 | 18 | ― | 1 |
| 社外役員 | 50 | 50 | ― | 6 |
(注) 1 取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
2 2006年6月29日開催の第160期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
b 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。