有価証券報告書-第135期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の決定にあたり、公正性・客観性・透明性を確保するため、その報酬体系や算定基準、報酬水準等について、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会による審議・答申を経て、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議により、経営環境や世間水準等を考慮した上で役職位に応じた報酬額を決定することとしている。
役員報酬の体系は、取締役・監査役ともに固定報酬である月額報酬を基本とし、執行役員を兼務する取締役の報酬の一部については、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、その水準に応じて支給額を算定する変動報酬を導入している。なお、変動報酬に係る指標の目標は設定していない。
役員報酬の限度額については、2019年3月27日開催の第134期定時株主総会において、取締役の報酬額を月額2,200万円以内(うち社外取締役分は100万円以内、員数:10名)、監査役の報酬額を月額400万円以内(員数:4名)と決議されている。
当事業年度の報酬決定にあたっては、取締役会の諮問を受けて指名・報酬委員会が2回開催され、役員報酬の算定基準(変動報酬の割合を含む)、変動報酬額の算定内容及び報酬総額について審議、答申が実施された。
なお、取締役及び監査役に対する退職慰労金については、廃止している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
2 2019年3月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給について決議
している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬の決定にあたり、公正性・客観性・透明性を確保するため、その報酬体系や算定基準、報酬水準等について、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会による審議・答申を経て、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議により、経営環境や世間水準等を考慮した上で役職位に応じた報酬額を決定することとしている。
役員報酬の体系は、取締役・監査役ともに固定報酬である月額報酬を基本とし、執行役員を兼務する取締役の報酬の一部については、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とし、その水準に応じて支給額を算定する変動報酬を導入している。なお、変動報酬に係る指標の目標は設定していない。
役員報酬の限度額については、2019年3月27日開催の第134期定時株主総会において、取締役の報酬額を月額2,200万円以内(うち社外取締役分は100万円以内、員数:10名)、監査役の報酬額を月額400万円以内(員数:4名)と決議されている。
当事業年度の報酬決定にあたっては、取締役会の諮問を受けて指名・報酬委員会が2回開催され、役員報酬の算定基準(変動報酬の割合を含む)、変動報酬額の算定内容及び報酬総額について審議、答申が実施された。
なお、取締役及び監査役に対する退職慰労金については、廃止している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 203 | 165 | 27 | 10 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 28 | 26 | ― | 1 | 3 |
| 社外取締役 | 5 | 5 | ― | 0 | 2 |
| 社外監査役 | 5 | 5 | ― | 0 | 2 |
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていない。
2 2019年3月27日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給について決議
している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはないため、記載していない。