有価証券報告書-第141期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年3月27日開催の第134期定時株主総会において、取締役の報酬額を月額2,200万円以内(うち、社外取締役分は月額100万円以内)、監査役の報酬額を月額400万円以内と決議されている(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役2名)、監査役の員数は4名である。
当社は2021年12月28日開催の取締役会において、以下のとおり役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議している。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ている。
1 基本方針
当社の役員報酬は、持続的な成長と企業価値向上に資する体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
取締役・監査役の報酬は、固定報酬である月額報酬を基本報酬とし、執行役員を兼務する取締役の報酬については、一部を業績連動報酬とする。
2 基本報酬に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の報酬とし、役位、職責に応じて、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3 業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、金銭による月例の報酬とし、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする。
4 報酬毎の割合に関する方針
執行役員を兼務する取締役の業績連動報酬の割合は、報酬総額(使用人兼務取締役の場合は、使用人としての報酬を含む)の20%程度とする。
5 報酬等の決定に関する方針
役員の報酬は、客観性・透明性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を踏まえ、株主総会で承認された報酬金額の範囲内において、取締役についてはその職位に応じた報酬額を取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定する。
取締役会は、当事業年度に係る役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ていることから、当該決定方針に沿うものであると判断している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 業績連動報酬は、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から親会社株主に帰属する当期純利益を指標としており、当事業年度における業績連動報酬の算定に使用したその実績は1,460百万円(第139期)及び1,623百万円(第140期)である。なお、業績連動報酬部分は役職位別の基準報酬額に親会社株主に帰属する当期純利益を指標とした係数を乗じることで算定している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2019年3月27日開催の第134期定時株主総会において、取締役の報酬額を月額2,200万円以内(うち、社外取締役分は月額100万円以内)、監査役の報酬額を月額400万円以内と決議されている(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役2名)、監査役の員数は4名である。
当社は2021年12月28日開催の取締役会において、以下のとおり役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議している。当該取締役会の決議に関しては、あらかじめ決議する内容について、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ている。
1 基本方針
当社の役員報酬は、持続的な成長と企業価値向上に資する体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とする。
取締役・監査役の報酬は、固定報酬である月額報酬を基本報酬とし、執行役員を兼務する取締役の報酬については、一部を業績連動報酬とする。
2 基本報酬に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の報酬とし、役位、職責に応じて、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
3 業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬は、金銭による月例の報酬とし、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から、親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする。
4 報酬毎の割合に関する方針
執行役員を兼務する取締役の業績連動報酬の割合は、報酬総額(使用人兼務取締役の場合は、使用人としての報酬を含む)の20%程度とする。
5 報酬等の決定に関する方針
役員の報酬は、客観性・透明性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を踏まえ、株主総会で承認された報酬金額の範囲内において、取締役についてはその職位に応じた報酬額を取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定する。
取締役会は、当事業年度に係る役員の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、また、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ていることから、当該決定方針に沿うものであると判断している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 183 | 159 | 24 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 29 | 29 | ― | 3 |
| 社外取締役 | 8 | 8 | ― | 2 |
| 社外監査役 | 8 | 8 | ― | 2 |
(注) 業績連動報酬は、単年度の業績結果を明確に反映させる観点から親会社株主に帰属する当期純利益を指標としており、当事業年度における業績連動報酬の算定に使用したその実績は1,460百万円(第139期)及び1,623百万円(第140期)である。なお、業績連動報酬部分は役職位別の基準報酬額に親会社株主に帰属する当期純利益を指標とした係数を乗じることで算定している。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はない。