四半期報告書-第170期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の
とおりであります。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」と言います)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通
株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の
算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資
本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合
で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株
主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要
とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとしております。
① 新株予約権者は、当社または当社の完全子会社のそれぞれの会社において、取締役及び執行役員のいずれの
地位をも喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができます。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
④ その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割
当契約書」に定めるところによります。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限ります)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限り
ます)(以上を総称して以下、「組織再編行為」と言います)をする場合には、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分
割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき
株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日を言います。以下同
じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」と言います)を保有する新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
象会社」と言います)の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。ただし、以下の各号に沿って再編
対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交
換契約又は株式移転計画において定めることを条件としています。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としま
す。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定しま
す。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
前記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定します。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定します。
当社は、当第2四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次の
とおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年3月22日 |
| 新株予約権の数 | 523個(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 52,300株(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月11日~平成59年4月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 | 発行価格 697円 資本組入額 348円50銭 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」と言います)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通
株式の株式無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の
算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発
生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資
本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合
で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株
主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。
また割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要
とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりとしております。
① 新株予約権者は、当社または当社の完全子会社のそれぞれの会社において、取締役及び執行役員のいずれの
地位をも喪失した日の翌日以降、当該喪失した地位に基づき割当てを受けた新株予約権を行使することができます。
② 上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。
③ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができません。
④ その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割
当契約書」に定めるところによります。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限ります)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限り
ます)(以上を総称して以下、「組織再編行為」と言います)をする場合には、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分
割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき
株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日を言います。以下同
じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」と言います)を保有する新株予約権者に
対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対
象会社」と言います)の新株予約権をそれぞれ交付することとしています。ただし、以下の各号に沿って再編
対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交
換契約又は株式移転計画において定めることを条件としています。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記
③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額としま
す。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定しま
す。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
前記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定します。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
前記(注)3に準じて決定します。