有価証券報告書-第167期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針の決定方法
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、承認している。当該取締役会の決議に際しては、事前に報酬委員会で審議している。
また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬委員会の審議を踏まえて決定されたものであり、当社の経営環境、世間水準等に照らして、各職責に見合った適正な水準であることから、当社の報酬等の決定方針に沿ったものであると判断している。
b. 方針の内容の概要
ア.基本方針
当社取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主の皆さまとの利益意識の共有の実現に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。
イ.報酬体系及びその内容に係る決定の方針
取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2020年5月11日開催の取締役会において導入が決議・承認された「譲渡制限付株式報酬」によって構成されている。
取締役の報酬額の決定に際して、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外委員(社外取締役4名、社外監査役2名)で構成される報酬委員会において、当社の経営環境、世間水準等を考慮した報酬水準・体系等の審議を行っている。
基本報酬については、報酬委員会による審議を踏まえ、2009年6月24日開催の第155回定時株主総会で承認された年額360百万円(うち社外取締役は48百万円)の範囲内で、各取締役に対して月例報酬として支給している。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち社外取締役は4名)である。
譲渡制限付株式報酬については、2020年6月24日開催の第166回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は上記の報酬枠とは別枠の年額72百万円以内(ただし、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年230,000株以内)で支給することが承認されており、各対象取締役に対する具体的な報酬額については、報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会にて決定している。なお、当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は、7名である。
また、譲渡制限付株式報酬の割合については、概ね基本報酬の10%~20%の範囲内で決定している。
社外取締役の報酬については、業務執行を担わず客観的立場から経営への監督及び助言を行う役割であることを勘案し、固定報酬のみとしている。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長である田村興造及び代表取締役社長である松藤研介に対し各取締役の基本報酬額の決定について委任している。
なお、代表取締役に委任した理由は、当社グループの経営状況を俯瞰しつつ各取締役の果たすべき役割と責任等を総合的に考慮し個人別の報酬額を決定する者として最も適していると判断したためであり、また、報酬額の決定にあたっては、報酬委員会での審議内容を踏まえることが前提となっている。
③ 監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の基本報酬については、2009年6月24日開催の第155回定時株主総会で承認された年額60百万円以内としている。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名である。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額である。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 方針の決定方法
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、承認している。当該取締役会の決議に際しては、事前に報酬委員会で審議している。
また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬委員会の審議を踏まえて決定されたものであり、当社の経営環境、世間水準等に照らして、各職責に見合った適正な水準であることから、当社の報酬等の決定方針に沿ったものであると判断している。
b. 方針の内容の概要
ア.基本方針
当社取締役の報酬は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主の皆さまとの利益意識の共有の実現に資する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。
イ.報酬体系及びその内容に係る決定の方針
取締役の報酬は、固定報酬としての「基本報酬」と当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、2020年5月11日開催の取締役会において導入が決議・承認された「譲渡制限付株式報酬」によって構成されている。
取締役の報酬額の決定に際して、客観性・透明性を確保するため、その半数以上が社外委員(社外取締役4名、社外監査役2名)で構成される報酬委員会において、当社の経営環境、世間水準等を考慮した報酬水準・体系等の審議を行っている。
基本報酬については、報酬委員会による審議を踏まえ、2009年6月24日開催の第155回定時株主総会で承認された年額360百万円(うち社外取締役は48百万円)の範囲内で、各取締役に対して月例報酬として支給している。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち社外取締役は4名)である。
譲渡制限付株式報酬については、2020年6月24日開催の第166回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は上記の報酬枠とは別枠の年額72百万円以内(ただし、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年230,000株以内)で支給することが承認されており、各対象取締役に対する具体的な報酬額については、報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会にて決定している。なお、当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は、7名である。
また、譲渡制限付株式報酬の割合については、概ね基本報酬の10%~20%の範囲内で決定している。
社外取締役の報酬については、業務執行を担わず客観的立場から経営への監督及び助言を行う役割であることを勘案し、固定報酬のみとしている。
② 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長である田村興造及び代表取締役社長である松藤研介に対し各取締役の基本報酬額の決定について委任している。
なお、代表取締役に委任した理由は、当社グループの経営状況を俯瞰しつつ各取締役の果たすべき役割と責任等を総合的に考慮し個人別の報酬額を決定する者として最も適していると判断したためであり、また、報酬額の決定にあたっては、報酬委員会での審議内容を踏まえることが前提となっている。
③ 監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査役の基本報酬については、2009年6月24日開催の第155回定時株主総会で承認された年額60百万円以内としている。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名である。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 252 | 231 | - | - | 20 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 37 | 37 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 45 | 43 | - | 1 | - | 8 |
(注) 上記の非金銭報酬等の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額である。
⑤ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なものはないため、記載していない。