有価証券報告書-第126期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において決議している限度額の枠内で、当社の経営環境、世間水準等を考慮し、独立社外役員からの助言を得た上で、取締役会において決定している。また、それぞれの役位に期待すべき役割・責務等を勘案して決められた基本報酬により構成されるが、これは、エネルギー事業者として、中長期的な視点で安定的な事業運営を促すことを目的としている。
当社監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議している限度額の枠内で、監査等委員会の協議により決定している。
また、取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬については、2019年6月26日開催の第126回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の導入を決定している。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績と企業価値の向上に貢献する意識をより一層高めることを目的としている。
なお、株式報酬限度額の総額は3事業年度で1億9,700万円以内としているが、業績連動型株式報酬制度に係る指標、報酬額の決定方法及び指標の目標等については、策定中である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2018年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行している。
2.監査等委員会設置会社に移行する前における役員報酬限度額は、取締役分月額3,200万円以内、監査役分月額700万円以内である(1992年6月27日定時株主総会決議)。
3.監査等委員会設置会社に移行した後における役員報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役をを除く)分年額3億7,200万円以内、監査等委員である取締役分年額9,600万円以内である(2018年6月27日定時株主総会決議)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当がないため、記載していない。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会において決議している限度額の枠内で、当社の経営環境、世間水準等を考慮し、独立社外役員からの助言を得た上で、取締役会において決定している。また、それぞれの役位に期待すべき役割・責務等を勘案して決められた基本報酬により構成されるが、これは、エネルギー事業者として、中長期的な視点で安定的な事業運営を促すことを目的としている。
当社監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議している限度額の枠内で、監査等委員会の協議により決定している。
また、取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬については、2019年6月26日開催の第126回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の導入を決定している。
本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主のみなさまと共有することで、中長期的な業績と企業価値の向上に貢献する意識をより一層高めることを目的としている。
なお、株式報酬限度額の総額は3事業年度で1億9,700万円以内としているが、業績連動型株式報酬制度に係る指標、報酬額の決定方法及び指標の目標等については、策定中である。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 基本報酬の額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 293 | 293 | 9 |
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 34 | 34 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | 2 |
| 社外役員 | 27 | 27 | 6 |
(注)1.当社は、2018年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行している。
2.監査等委員会設置会社に移行する前における役員報酬限度額は、取締役分月額3,200万円以内、監査役分月額700万円以内である(1992年6月27日定時株主総会決議)。
3.監査等委員会設置会社に移行した後における役員報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役をを除く)分年額3億7,200万円以内、監査等委員である取締役分年額9,600万円以内である(2018年6月27日定時株主総会決議)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当がないため、記載していない。