有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しており、監査役は、2名が社外監査役、1名が常勤監査役で、四半期および必要に応じて監査役会を開催、半期ごとに監査役監査を実施し、経営状況のチェックに努めております。取締役会は9名で構成されますが、監査役3名も会社法第383条の1に基づき出席し、取締役の監督とともに適宜、提言・助言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
a.経営意思決定プロセスの執行状況
b.内部統制システムの構築および運用状況
c.会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査・コンプライアンス室を設置し、監査計画に基づき厳格に監査活動を行っております。半期に一回監査・コンプライアンス室と常勤監査役および会計監査人が連携して、当社および各関係子会社の実地棚卸立会と会計監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人北三会計社
b.継続監査期間
2008年度以降
当社は会社法に基づく会計監査人監査および金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく会計監査につきましては監査法人北三会計社と監査契約を締結しております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。当期において業務執行した公認会計士の氏名は次のとおりであり、また、会計監査に係わる補助者は公認会計士5人であります。
(注)継続監査年数が7年を超えないため記載を省略しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案することにしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積の相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しており、監査役は、2名が社外監査役、1名が常勤監査役で、四半期および必要に応じて監査役会を開催、半期ごとに監査役監査を実施し、経営状況のチェックに努めております。取締役会は9名で構成されますが、監査役3名も会社法第383条の1に基づき出席し、取締役の監督とともに適宜、提言・助言を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 黄檗 敏宣 | 7回 | 7回 |
| 本坊 修 | 7回 | 7回 |
| 岡田 和憲 | 5回 | 5回 |
監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
a.経営意思決定プロセスの執行状況
b.内部統制システムの構築および運用状況
c.会計監査人の監査の実施状況および職務の執行状況
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査・コンプライアンス室を設置し、監査計画に基づき厳格に監査活動を行っております。半期に一回監査・コンプライアンス室と常勤監査役および会計監査人が連携して、当社および各関係子会社の実地棚卸立会と会計監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人北三会計社
b.継続監査期間
2008年度以降
当社は会社法に基づく会計監査人監査および金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく会計監査につきましては監査法人北三会計社と監査契約を締結しております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。当期において業務執行した公認会計士の氏名は次のとおりであり、また、会計監査に係わる補助者は公認会計士5人であります。
| 所属 | 氏名等 | 継続監査年数 | ||
| 監査法人北三会計社 | 代 表 社 員 業務執行社員 | 公認会計士 | 岩切 英彦 | -(注) |
| 監査法人北三会計社 | 業務執行社員 | 公認会計士 | 小田 竜一 | -(注) |
(注)継続監査年数が7年を超えないため記載を省略しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 9,000 | - | 9,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 9,000 | - | 9,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案することにしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受けるほか、前期の監査計画・監査の遂行状況、当期の報酬見積の相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準にあると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。