有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、2023年6月27日現在、社外監査役2名を含む4名(うち1名は金融機関において永年の経験を有し財務に関する相当程度の知見を有する)で構成され、監査役会においては、監査の方針その他監査に関する下記の重要事項等の協議・決定ならびに監査意見の形成・表明を行っております。
・監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の選解任・評価・報酬に対する同意、常勤監査役等の選定・解職、内部統制システムの整備・運用状況の確認、代表取締役との意見交換
(a)監査役会の開催・出席状況
当事業年度において、当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(b)常勤監査役の活動状況
常勤監査役は、社外監査役とともに取締役会に出席したほか、経営会議(原則週1回)及びコーポレート・ガバナンスに係る各種委員会等の社内主要会議への陪席、各取締役・本社各部署へのヒアリング等を実施することにより、取締役の業務執行の状況を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門との三様監査ミーティングを実施し、監査計画の共有や、監査の方法・監査結果について意見交換を行い、会計監査人の監査に立ち会うなど相互に連携して取締役の業務執行の適法性を監査しております。なお、その他の活動として、重要な決裁書類等の閲覧、内部通報事案の確認等を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査に関しては、本社に監査部(従業員6名)を置き、本社、ホテル各部門のみならず関係会社も対象として業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査(財務報告の適正性を確保するための監査を含む)し、その都度監査役に監査結果を報告することにより、監査役監査の実効性を確保しております。また、内部監査活動の結果は、定期的に経営会議に報告することに加え、代表取締役社長及び監査部担当役員に報告することで内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b)継続監査期間
54年間
(c)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 山田徹雄 (継続関与年数4年)
業務執行社員 雨河竜夫 (継続関与年数1年)
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等10名、その他15名です。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定めており、その基準に基づいて、会計監査人の監査活動について適切性・妥当性を評価しております。現監査法人は、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しており、再任が適当と判断いたしました。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合には、監査役会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務状況や当社の監査体制を勘案し、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、評価に当たり、会計監査人の評価に関する基準に基づき、経営執行部門から報告を受けるほか、会計監査人とのコミュニケーションや監査現場の立会等を行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査を行っているかを評価しており、現監査法人は会計監査人に求められる独立性と専門性を有すると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
(注) 前連結会計年度において、当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)に係る対価として、優先株式の発行及び減資に係る税務・会計等のアドバイザリー業務等3百万円を計上しております。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な報酬証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
特記すべき事項はありません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
監査役会は、2023年6月27日現在、社外監査役2名を含む4名(うち1名は金融機関において永年の経験を有し財務に関する相当程度の知見を有する)で構成され、監査役会においては、監査の方針その他監査に関する下記の重要事項等の協議・決定ならびに監査意見の形成・表明を行っております。
・監査方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の選解任・評価・報酬に対する同意、常勤監査役等の選定・解職、内部統制システムの整備・運用状況の確認、代表取締役との意見交換
(a)監査役会の開催・出席状況
当事業年度において、当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 五弓 博文 | 全11回中11回 |
| 常勤監査役 | 眞田 政典 | 全11回中11回 |
| 社外監査役 | 橋本 和正 | 全11回中10回 |
| 社外監査役 | 北川健太郎 | 全11回中11回 |
(b)常勤監査役の活動状況
常勤監査役は、社外監査役とともに取締役会に出席したほか、経営会議(原則週1回)及びコーポレート・ガバナンスに係る各種委員会等の社内主要会議への陪席、各取締役・本社各部署へのヒアリング等を実施することにより、取締役の業務執行の状況を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門との三様監査ミーティングを実施し、監査計画の共有や、監査の方法・監査結果について意見交換を行い、会計監査人の監査に立ち会うなど相互に連携して取締役の業務執行の適法性を監査しております。なお、その他の活動として、重要な決裁書類等の閲覧、内部通報事案の確認等を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査に関しては、本社に監査部(従業員6名)を置き、本社、ホテル各部門のみならず関係会社も対象として業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査(財務報告の適正性を確保するための監査を含む)し、その都度監査役に監査結果を報告することにより、監査役監査の実効性を確保しております。また、内部監査活動の結果は、定期的に経営会議に報告することに加え、代表取締役社長及び監査部担当役員に報告することで内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b)継続監査期間
54年間
(c)業務を執行した公認会計士
業務執行社員 山田徹雄 (継続関与年数4年)
業務執行社員 雨河竜夫 (継続関与年数1年)
(d)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、会計士試験合格者等10名、その他15名です。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価に関する基準を定めており、その基準に基づいて、会計監査人の監査活動について適切性・妥当性を評価しております。現監査法人は、会計監査人に求められる独立性と専門性を有しており、再任が適当と判断いたしました。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当する状況にある場合には、監査役会は会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務状況や当社の監査体制を勘案し、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、評価に当たり、会計監査人の評価に関する基準に基づき、経営執行部門から報告を受けるほか、会計監査人とのコミュニケーションや監査現場の立会等を行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査を行っているかを評価しており、現監査法人は会計監査人に求められる独立性と専門性を有すると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 45 | 3 | 46 | ― |
| 連結子会社 | 15 | ― | 15 | ― |
| 計 | 60 | 3 | 61 | ― |
(注) 前連結会計年度において、当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)に係る対価として、優先株式の発行及び減資に係る税務・会計等のアドバイザリー業務等3百万円を計上しております。
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な報酬証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
特記すべき事項はありません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行い、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。