四半期報告書-第103期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(固定資産の減損)
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定については、前事業年度の有価証券報告書の「第5 経理の状況 1財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容から、重要な変更はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(固定資産の減損)
当第1四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りの仮定については、前事業年度の有価証券報告書の「第5 経理の状況 1財務諸表等 注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容から、重要な変更はありません。