| (1)退職給付に関する会計基準等の適用1 会計基準等の名称「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日改正)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日改正)2 会計方針の変更の内容当該会計基準第35項本文及び同適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間から適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更しました。また、割引率の決定方法を、割引率の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。3 経過措置に従って会計処理を行った旨及び経過措置の概要当該会計基準第37項に定める経過的な取扱い(過去の期間の財務諸表に対しては遡及処理しない)に従っており、当第2四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。4 会計方針の変更による影響額当第2四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が741百万円増加し、利益剰余金が502百万円減少しています。なお、当第2四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。(2)企業結合に関する会計基準等の早期適用1 会計基準等の名称「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日改正)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日改正)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日改正)2 会計方針の変更の内容当該会計基準が平成26年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い第1四半期連結会計期間からこれらの会計基準等(ただし、連結会計基準第39項に掲げられた定めを除く。)を適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたしました。3 経過措置に従って会計処理を行った旨及び経過措置の概要企業結合に関する会計基準第58-2項(4)、連結財務諸表に関する会計基準第44-5項(4)及び事業分離等に関する会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。4 会計方針の変更による影響額当第2四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ47百万円増加しております。 |