有価証券報告書-第92期(2024/01/01-2024/12/31)
(1) 連結会社の状況
2024年12月31日現在
(注)1 従業員数は就業人員であります。臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 当連結会計期間より、組織変更に伴い、従来「その他」に区分していたPT.FUJITA KANKO INDONESIAは
「WHG事業」に変更しております。
(2) 提出会社の状況
2024年12月31日現在
(注) 1 従業員は就業人員であります。臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループには、藤田観光労働組合が組織(2024年12月31日現在における組合員数1,297名)されており、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会に加盟しております。なお、労使関係は順調に運営されております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.人事制度上の男女間賃金格差はありませんが、男女の年齢構成・管理職比率・短時間勤務者数などを要因として、男女間で差異が生じています。
4.「―」は管理職に占める女性労働者の割合が0であることを示しております。
5.「―」は男性の育児休業取得の対象となる従業員が無いことを示しております。
2024年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| WHG事業 | 552 | [ 431 ] |
| ラグジュアリー&バンケット事業 | 519 | [ 558 ] |
| リゾート事業 | 312 | [ 239 ] |
| その他(全社含む) | 147 | [ 632 ] |
| 合計 | 1,530 | [ 1,860 ] |
(注)1 従業員数は就業人員であります。臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 当連結会計期間より、組織変更に伴い、従来「その他」に区分していたPT.FUJITA KANKO INDONESIAは
「WHG事業」に変更しております。
(2) 提出会社の状況
2024年12月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 1,073 | [ 924 ] | 36.8 | 12.1 | 5,489 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| WHG事業 | 294 | [ 296 ] |
| ラグジュアリー&バンケット事業 | 408 | [ 455 ] |
| リゾート事業 | 275 | [ 141 ] |
| その他(全社含む) | 96 | [ 32 ] |
| 合計 | 1,073 | [ 924 ] |
(注) 1 従業員は就業人員であります。臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(3) 労働組合の状況
当社グループには、藤田観光労働組合が組織(2024年12月31日現在における組合員数1,297名)されており、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会に加盟しております。なお、労使関係は順調に運営されております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
| 当事業年度 | |||||
| 提出会社及び 連結子会社 | 管理職に占める 女性労働者の割合(%) (注1) | 男性の育児 休業取得率(%) (注2) | 男女の賃金格差(%) (注1、注3) | ||
| 全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うちパート・ 有期労働者 | |||
| 藤田観光㈱ | 18.8 | 41.7 | 59.8 | 67.2 | 64.0 |
| ㈱フェアトン | -(注4) | -(注5) | 71.5 | 97.8 | 86.6 |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.人事制度上の男女間賃金格差はありませんが、男女の年齢構成・管理職比率・短時間勤務者数などを要因として、男女間で差異が生じています。
4.「―」は管理職に占める女性労働者の割合が0であることを示しております。
5.「―」は男性の育児休業取得の対象となる従業員が無いことを示しております。