有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、当社のポイント制度について、従来は、顧客に付与したポイントのうち期末における未使用残高に対して、将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計上していたが、当該ポイントの付与が重要な権利を顧客に提供する場合には履行義務として識別し、収益から控除する方法に変更している。
また、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更している。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっている。ただし、収益認識会計基準第85項に定める方法を適用し、前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正していない。
また、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「その他」に含めて表示している。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書は、売上高が4,275百万円減少し、売上原価が4,247百万円減少、販売費及び一般管理費が44百万円減少、営業損失が15百万円減少したが、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はない。
前事業年度の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はなく、1株当たり情報に与える影響もない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響はない。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、当社のポイント制度について、従来は、顧客に付与したポイントのうち期末における未使用残高に対して、将来使用されると見込まれる額をポイント引当金として計上していたが、当該ポイントの付与が重要な権利を顧客に提供する場合には履行義務として識別し、収益から控除する方法に変更している。
また、一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していたが、当社の役割が代理人に該当する取引については、純額で収益を認識する方法に変更している。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっている。ただし、収益認識会計基準第85項に定める方法を適用し、前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、比較情報を遡及的に修正していない。
また、前事業年度の貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」は、当事業年度より「その他」に含めて表示している。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の損益計算書は、売上高が4,275百万円減少し、売上原価が4,247百万円減少、販売費及び一般管理費が44百万円減少、営業損失が15百万円減少したが、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はない。
前事業年度の繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はなく、1株当たり情報に与える影響もない。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとした。なお、財務諸表に与える影響はない。