四半期報告書-第138期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(重要な後発事象)
1 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7,518千円、再評価に係る繰延税金負債が55,999千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が1,165千円、土地再評価差額金が55,999千円、法人税等調整額が8,684千円それぞれ増加いたします。
2 耐震工事費負担額に関する協定書の締結
(1)協定の目的
当社が2014年6月から9月にかけて実施したホテル本館建物の耐震工事について、当社と横浜市の工事費用の負担額を確定するため。
(2)相手先の名称
横浜市
(3)協定書締結の時期
平成27年3月31日
(4)協定の内容
横浜市は当社が実施したホテル本館建物の耐震工事のうち、建物・建物附属設備321,812千円に相当する金額を負担し、横浜市負担額については取得した資産から控除する。これに伴い当社は当該資産の帳簿価額を控除する。
(5)損益に与える影響
損益への影響はありません。
1 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.2%となります。
この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)が7,518千円、再評価に係る繰延税金負債が55,999千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が1,165千円、土地再評価差額金が55,999千円、法人税等調整額が8,684千円それぞれ増加いたします。
2 耐震工事費負担額に関する協定書の締結
(1)協定の目的
当社が2014年6月から9月にかけて実施したホテル本館建物の耐震工事について、当社と横浜市の工事費用の負担額を確定するため。
(2)相手先の名称
横浜市
(3)協定書締結の時期
平成27年3月31日
(4)協定の内容
横浜市は当社が実施したホテル本館建物の耐震工事のうち、建物・建物附属設備321,812千円に相当する金額を負担し、横浜市負担額については取得した資産から控除する。これに伴い当社は当該資産の帳簿価額を控除する。
(5)損益に与える影響
損益への影響はありません。