有価証券報告書-第155期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、5名で構成し常勤監査役2名、非常勤監査役3名(社外監査役)であります。また、監査役スタッフ1名は専属的に監査業務を補佐し、監査役以外の者からの指揮命令を受けておりません。
田島賢一常勤監査役は、過去に当社財務部長として財務部門の業務に携わっており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。内藤博行常勤監査役は、過去に当社管理本部にて長年にわたり当社及びグループ会社の経理実務に携わっており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。
当該事業年度においては、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとお
りであります。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議に出席することなどにより、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜確認をしております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、情報の共有・監査業務の認識の共有を行っております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は、各監査計画や監査状況に関して定期的に、又は必要の都度報告会・情報交換を実施し、相互の連携を密にすることで監査の実効性を高め、監査体制の強化を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査室は5名で構成し、代表取締役の直轄機関として設置し独立性を保持しております。内部監査室は当社及び子会社を対象に、年間の内部監査計画及び重点監査項目を策定し、代表取締役の承認を得て、法令、定款、社内諸規程等の遵守及びリスク管理体制並びに業務効率の監査を実施しております。また、その結果については代表取締役及び監査役会に報告し、被監査部署に対しては内部監査結果通知書に改善項目を記載し内部統制の強化を推進しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
新創監査法人
ロ.継続監査期間
2001年2月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
相川 高志
松原 寛
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の人は20名であり、その構成は、公認会計士13名、その他7名となっております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画、監査報酬見積額及び当社の属する業界に対する専門性等を総合的に評価して会計監査人の選定及び再任を決定しております。新創監査法人は、これらの観点において十分に評価できるものであるため、監査法人に選定いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社の監査役会は、会計監査人が会社法及び公認会計士法の法令に違反・抵触した場合並びに公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則等に則り、株主総会に提出する「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、会計監査人の解任を相当と判断した場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由をご報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の独立性及び監査品質管理等の内部統制に関する体制の構築と運用状況、監査役とのコミュニケーション、監査報酬及び当企業グループに対する監査等について総合的に評価した結果、新創監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
二.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積りの算出根拠等について、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」及び「監査役会規則」等に基づき、検証した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、5名で構成し常勤監査役2名、非常勤監査役3名(社外監査役)であります。また、監査役スタッフ1名は専属的に監査業務を補佐し、監査役以外の者からの指揮命令を受けておりません。
田島賢一常勤監査役は、過去に当社財務部長として財務部門の業務に携わっており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。内藤博行常勤監査役は、過去に当社管理本部にて長年にわたり当社及びグループ会社の経理実務に携わっており、財務・会計に関する十分な知見を有しております。
当該事業年度においては、監査役会を10回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとお
りであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 田島 賢一 | 10回/10回 |
| 常勤監査役 | 内藤 博行 | 10回/10回 |
| 監査役(社外) | 立花 貞司 | 10回/10回 |
| 監査役(社外) | 朝比奈 豊 | 9回/10回 |
| 監査役(社外) | 井ノ上 正男 | 10回/10回 |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細書の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議に出席することなどにより、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜確認をしております。なお、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより、情報の共有・監査業務の認識の共有を行っております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は、各監査計画や監査状況に関して定期的に、又は必要の都度報告会・情報交換を実施し、相互の連携を密にすることで監査の実効性を高め、監査体制の強化を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査室は5名で構成し、代表取締役の直轄機関として設置し独立性を保持しております。内部監査室は当社及び子会社を対象に、年間の内部監査計画及び重点監査項目を策定し、代表取締役の承認を得て、法令、定款、社内諸規程等の遵守及びリスク管理体制並びに業務効率の監査を実施しております。また、その結果については代表取締役及び監査役会に報告し、被監査部署に対しては内部監査結果通知書に改善項目を記載し内部統制の強化を推進しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
新創監査法人
ロ.継続監査期間
2001年2月期以降
ハ.業務を執行した公認会計士
相川 高志
松原 寛
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者の人は20名であり、その構成は、公認会計士13名、その他7名となっております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の独立性、品質管理体制、監査計画、監査報酬見積額及び当社の属する業界に対する専門性等を総合的に評価して会計監査人の選定及び再任を決定しております。新創監査法人は、これらの観点において十分に評価できるものであるため、監査法人に選定いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社の監査役会は、会計監査人が会社法及び公認会計士法の法令に違反・抵触した場合並びに公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則等に則り、株主総会に提出する「会計監査人の解任」又は「会計監査人の不再任」に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、会計監査人の解任を相当と判断した場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由をご報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人の独立性及び監査品質管理等の内部統制に関する体制の構築と運用状況、監査役とのコミュニケーション、監査報酬及び当企業グループに対する監査等について総合的に評価した結果、新創監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 66 | - | 64 | - |
| 連結子会社 | 22 | - | 21 | - |
| 計 | 88 | - | 85 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
二.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
ホ.監査役会が監査報酬に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び監査報酬見積りの算出根拠等について、日本監査役協会の「会計監査人との連携に関する実務指針」及び「監査役会規則」等に基づき、検証した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意をいたしました。