有価証券報告書-第157期(2022/03/01-2023/02/28)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる主な変更点は以下になります。
映画等の委託を受け配給業務を行う受託配給及びプログラム、キャラクター商品等の販売委託契約について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当すると判断し、顧客から受け取る額から委託元もしくは仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
製作委員会からの配分金収入等について、従来は配分金報告書等に基づき計上しておりましたが、履行義務の充足に基づいて収益を認識する方法に変更しております。
請負による映像作品の制作については、従来は映像素材を納品した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
なお、制作期間がごく短い場合には、収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、映像素材を納品した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。さらに、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「前受金」及び「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高が3,367百万円、売上原価が3,560百万円それぞれ減少し、営業損失が193百万円縮小しております。経常利益及び税引前当期純利益は193百万円それぞれ増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は99百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる主な変更点は以下になります。
映画等の委託を受け配給業務を行う受託配給及びプログラム、キャラクター商品等の販売委託契約について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当すると判断し、顧客から受け取る額から委託元もしくは仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
製作委員会からの配分金収入等について、従来は配分金報告書等に基づき計上しておりましたが、履行義務の充足に基づいて収益を認識する方法に変更しております。
請負による映像作品の制作については、従来は映像素材を納品した時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
なお、制作期間がごく短い場合には、収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、映像素材を納品した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。さらに、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「前受金」及び「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高が3,367百万円、売上原価が3,560百万円それぞれ減少し、営業損失が193百万円縮小しております。経常利益及び税引前当期純利益は193百万円それぞれ増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は99百万円減少しております。
1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の財務諸表への影響はありません。