有価証券報告書-第155期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次の通りです。
当社における取締役の報酬制度は、各取締役の役位別に設定した固定額報酬に、単体・連結業績の結果及び各取締役の業務執行に対する評価により変動する報酬を加算して算出しております。社外取締役及び監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、個々の社外取締役の経歴や他社等での実績を基準に個別に決定をしております。監査役の報酬額については、監査役会の協議により決定しております。また、取締役、監査役には長期的・持続的な貢献を考慮し、退職慰労金制度を採用、当社所定の基準に従い、支給しております。
当社の取締役報酬限度額については、2015年5月26日開催の第149回定時株主総会において、年額680百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。当該決議時における取締役の員数は14名。)と決議をいただいております。また、監査役の報酬限度額については、2019年5月28日開催の第153回定時株主総会において、年額60百万円以内(当該決議時における監査役の員数は5名。)と決議をいただいております。
当社は報酬決定の客観性を確保することを目的とする取締役会の任意の委員会として、構成員の過半数を社外の者とする報酬委員会を2019年5月に設置いたしました。報酬委員会は、髙橋和夫氏(社外取締役相談役)を報酬委員会委員長とし、迫本淳一氏(代表取締役社長)、秋元一孝氏(常務取締役)、田中早苗氏(社外取締役)及び小巻亜矢氏(社外取締役)で構成しております。当該委員会は、当社の基準に基づき算出された取締役の個人別報酬額について審議し、取締役会に対して答申を行います。報酬額の決定権限を有する者は、取締役会により委任された迫本淳一氏(代表取締役社長)であり、報酬委員会の答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、決定する権限を有しております。決定された報酬は、月額報酬として定時株主総会終結の翌月より支給をしております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう報酬委員会による審議、答申を踏まえる等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は次の通りです。
当社における取締役の報酬制度は、各取締役の役位別に設定した固定額報酬に、単体・連結業績の結果及び各取締役の業務執行に対する評価により変動する報酬を加算して算出しております。社外取締役及び監査役については、その役割と独立性の観点から固定報酬のみとし、個々の社外取締役の経歴や他社等での実績を基準に個別に決定をしております。監査役の報酬額については、監査役会の協議により決定しております。また、取締役、監査役には長期的・持続的な貢献を考慮し、退職慰労金制度を採用、当社所定の基準に従い、支給しております。
当社の取締役報酬限度額については、2015年5月26日開催の第149回定時株主総会において、年額680百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。当該決議時における取締役の員数は14名。)と決議をいただいております。また、監査役の報酬限度額については、2019年5月28日開催の第153回定時株主総会において、年額60百万円以内(当該決議時における監査役の員数は5名。)と決議をいただいております。
当社は報酬決定の客観性を確保することを目的とする取締役会の任意の委員会として、構成員の過半数を社外の者とする報酬委員会を2019年5月に設置いたしました。報酬委員会は、髙橋和夫氏(社外取締役相談役)を報酬委員会委員長とし、迫本淳一氏(代表取締役社長)、秋元一孝氏(常務取締役)、田中早苗氏(社外取締役)及び小巻亜矢氏(社外取締役)で構成しております。当該委員会は、当社の基準に基づき算出された取締役の個人別報酬額について審議し、取締役会に対して答申を行います。報酬額の決定権限を有する者は、取締役会により委任された迫本淳一氏(代表取締役社長)であり、報酬委員会の答申を踏まえ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、決定する権限を有しております。決定された報酬は、月額報酬として定時株主総会終結の翌月より支給をしております。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう報酬委員会による審議、答申を踏まえる等の措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別報酬が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 556 | 505 | - | 51 | 17 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 22 | - | 2 | 2 |
社外役員 | 37 | 30 | - | 7 | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。