四半期報告書-第53期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016/02/12 16:00
【資料】
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【項目】
36項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式38,000,000
38,000,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第3四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成27年12月31日)
提出日現在発行数(株)
(平成28年2月12日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式13,334,64013,334,640東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
13,334,64013,334,640

(注) 「提出日現在発行数」には、平成28年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回ストック・オプション
決議年月日平成27年11月10日
新株予約権の数(個)3,765(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)376,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,030(注)2
新株予約権の行使期間平成29年12月2日~平成32年12月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,030
資本組入額 515
新株予約権の行使の条件新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)3

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

また、上記のほか、割当日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができます。
2.割当日以降、当社が当社普通株式につき、次の(1)または(2)を行う場合、行使価額をそれぞれ次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という)により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
(1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割又は株式併合の比率

(2) 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新株発行株式数×1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数+新株発行株式数

3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予
約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
平成27年10月1日~
平成27年12月31日
13,334,6403,323,900830,975

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
平成27年9月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)普通株式546,000
完全議決権株式(その他)普通株式12,778,400127,784
単元未満株式普通株式10,240一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数13,334,640
総株主の議決権127,784

(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」の普通株式数には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式282,700株(議決権の数2,827個)が含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
平成27年9月30日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)
㈱AOI Pro.東京都品川区大崎
1-5-1
546,000546,0004.10
546,000546,0004.10

(注) 「株式給付信託(BBT)」の信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する株式282,700株については、上記の自己株式等に含まれておりません。