有価証券報告書-第148期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
・監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成され、取締役の業務遂行について監査しております。監査役は定例の監査役会で、各自の監査意見および監査室からの報告内容等を吟味し見解の調整を行うほかに、取締役会や社内の重要な会議に出席して、社内の意思決定方法や議題の内容・議事の進行についても監査し、適宜、監査役としての意見の提議を行っております。
常勤監査役 谷口均氏は、当社内の経理部門での経験(経理担当役員及び経理部長職)を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 宇野昭秀氏は、公認会計士、税理士、経営コンサルタントとしての幅広い実績と専門的な知識・経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
・内部監査の組織、人員及び手続
・内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査室は監査役会と連携した組織として、主として内部監査業務を執り行い、社内のコンプライアンスに対する意識向上を目的として組織されました。監査にあたっては、監査室直属の組織である「監査プロジェクト」が業務を担当しています。「監査プロジェクト」は、監査室直属の従業員1名と各部門より適宜指名された従業員(2019年3月期は3名)が自ら所属する部門を除いたかたちで、必要に応じて内部統制プロジェクトと内部統制評価に関する意見交換を行った上、連結子会社を含めた各部門の内部監査を少なくとも年1回以上実施しております。監査結果は報告書としてまとめられ、その後、監査室内で報告書をもとに状況の確認がなされ、必要に応じて再監査を行うなど充分な状況把握をした後、監査役会、取締役会に報告されます。なお、監査室所属職員は、監査役の職務を補助する際には、監査役の指揮命令にのみ従い、取締役の指揮命令を受けずに職務を行っております。
内部監査部門(監査室)は監査結果を監査役会に報告するとともに、監査役会から監査方法について適宜アドバイスを受け、内部監査の品質向上をはかっております。監査役は内部監査部門の監査報告を十分検討し、状況によっては内部監査に同行して状況把握に努めるとともに、内部統制プロジェクトと連携して問題点の指摘とその解決策について助言を行っております。
また、監査役は、当社の会計監査人である八重洲監査法人と定期的な情報・意見交換を行い、その監査意見の適正性について監査結果の報告を受けるなどの方法で確認を取りながら、自らの監査を踏まえて会計監査人の監査報告が相当であるかどうか判断しています。会計監査人は必要に応じて、内部監査部門が作成した監査結果報告書の閲覧を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
八重洲監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
武田勇藏氏
滝澤直樹氏
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するに当たり、以下の点を考慮しております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
・会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を総合的に勘案し、問題がないこと。
八重洲監査法人を会計監査人とした理由は、上記の点を考慮した上、当該監査法人が1969年に設立以来、その公正性とクライアントの規模や実績にかなった合理的な監査が評価されていることなどから、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるため、適任であると判断したためであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会による、外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準は策定しておりませんが、監査役会は選定する外部会計監査人と個別に面談・意見交換を行い、当社以外の監査実績も勘案し、また、監査計画や監査体制、実務的な監査の進め方を確認し、高品質な監査を行うための独立性と専門性を有しているか判断し、選定・評価を行っており、その結果、八重洲監査法人の監査の方法は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については特に定めはありませんが、監査契約締結時に会計監査人と監査日数等について意見交換を行ったうえで双方合意のもと決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画の内容ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を慎重に検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
・監査役監査の組織、人員及び手続
監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成され、取締役の業務遂行について監査しております。監査役は定例の監査役会で、各自の監査意見および監査室からの報告内容等を吟味し見解の調整を行うほかに、取締役会や社内の重要な会議に出席して、社内の意思決定方法や議題の内容・議事の進行についても監査し、適宜、監査役としての意見の提議を行っております。
常勤監査役 谷口均氏は、当社内の経理部門での経験(経理担当役員及び経理部長職)を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役 宇野昭秀氏は、公認会計士、税理士、経営コンサルタントとしての幅広い実績と専門的な知識・経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
② 内部監査の状況
・内部監査の組織、人員及び手続
・内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査室は監査役会と連携した組織として、主として内部監査業務を執り行い、社内のコンプライアンスに対する意識向上を目的として組織されました。監査にあたっては、監査室直属の組織である「監査プロジェクト」が業務を担当しています。「監査プロジェクト」は、監査室直属の従業員1名と各部門より適宜指名された従業員(2019年3月期は3名)が自ら所属する部門を除いたかたちで、必要に応じて内部統制プロジェクトと内部統制評価に関する意見交換を行った上、連結子会社を含めた各部門の内部監査を少なくとも年1回以上実施しております。監査結果は報告書としてまとめられ、その後、監査室内で報告書をもとに状況の確認がなされ、必要に応じて再監査を行うなど充分な状況把握をした後、監査役会、取締役会に報告されます。なお、監査室所属職員は、監査役の職務を補助する際には、監査役の指揮命令にのみ従い、取締役の指揮命令を受けずに職務を行っております。
内部監査部門(監査室)は監査結果を監査役会に報告するとともに、監査役会から監査方法について適宜アドバイスを受け、内部監査の品質向上をはかっております。監査役は内部監査部門の監査報告を十分検討し、状況によっては内部監査に同行して状況把握に努めるとともに、内部統制プロジェクトと連携して問題点の指摘とその解決策について助言を行っております。
また、監査役は、当社の会計監査人である八重洲監査法人と定期的な情報・意見交換を行い、その監査意見の適正性について監査結果の報告を受けるなどの方法で確認を取りながら、自らの監査を踏まえて会計監査人の監査報告が相当であるかどうか判断しています。会計監査人は必要に応じて、内部監査部門が作成した監査結果報告書の閲覧を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
八重洲監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
武田勇藏氏
滝澤直樹氏
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するに当たり、以下の点を考慮しております。
・会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
・会計監査人に必要とされる独立性、専門性及び品質管理体制等を総合的に勘案し、問題がないこと。
八重洲監査法人を会計監査人とした理由は、上記の点を考慮した上、当該監査法人が1969年に設立以来、その公正性とクライアントの規模や実績にかなった合理的な監査が評価されていることなどから、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できるため、適任であると判断したためであります。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針につきましては、監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会による、外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準は策定しておりませんが、監査役会は選定する外部会計監査人と個別に面談・意見交換を行い、当社以外の監査実績も勘案し、また、監査計画や監査体制、実務的な監査の進め方を確認し、高品質な監査を行うための独立性と専門性を有しているか判断し、選定・評価を行っており、その結果、八重洲監査法人の監査の方法は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日 内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,500 | ― | 12,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 12,500 | ― | 12,500 | ― |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針については特に定めはありませんが、監査契約締結時に会計監査人と監査日数等について意見交換を行ったうえで双方合意のもと決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画の内容ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を慎重に検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。