有価証券報告書-第148期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※3 土地の再評価の適用
「土地の再評価に関する法律」(1998年法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(1999年法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日、公布政令第119号)第2条第4号に定める、地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。
「土地の再評価に関する法律」(1998年法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(1999年法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日、公布政令第119号)第2条第4号に定める、地価税法(1991年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法により算出しております。
| 再評価を行った年月日 | 2000年3月31日 |
| 再評価を行った土地 の期末における時価 と再評価後の帳簿価 額との差額 | 再評価を行った土地の期末における時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため記載しておりません。 |