有価証券報告書-第148期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
有価証券報告書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの状況については、下記の通りであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令順守の基本姿勢を明確にするため、以下に掲げた基本姿勢に十分留意した内部統制システムの整備・構築を行い、順法経営を徹底します。
1.法令および定款に適合した取締役・全職員の職務執行の徹底
2.ステークホルダーの権利に配慮した経営方針等の整備
3.リスク管理に対する取締役・全職員の意識向上と社内体制の整備
4.取締役等の選任、報酬、監査報酬等の決定に対する公正性・妥当性の確立
5.当社企業グループ各社における企業倫理・法令遵守姿勢の確立と相互連携および監視
6.監査役・会計監査人の独立性および潤滑な職務執行に係る体制の確立
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ガバナンス体制の選択の理由)
当社は監査役設置会社であります。当社は監査役を設置し、当社出身の財務・会計に関し相当程度の知見を有する常勤監査役と経営・法律的知見を有する社外監査役が、内部統制担当役員、内部監査部門である監査室等および独立した立場から当社業務を監督する社外取締役と連携する監査体制が、会社の意思決定の適正性を保全し、経営規模に見合った企業統治を行うに十分な体制であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。
(現状の体制の概要)
・取締役会
取締役会は、代表取締役社長 河野義勝が議長を務めており、常務取締役 河野優子、取締役 仲村正憲、取締役 長坂紘司(社外取締役)、取締役 三村篤(社外取締役)、取締役 マッシュー アイアトン(社外取締役)の6名(有価証券報告書提出日現在)で構成しております。
取締役会は2019年3月期は5回開催しており、法令で定められた事項や会社の意思決定に関する重要な事項について、適法性・合理性に鑑みながら慎重な討議を行っております。社外取締役は、企業経営者および経営コンサルタントとして、また、映像制作、配給およびコンサルティング等の業務に豊富な知見を持つ方であり、客観的な立場から当社の業務執行の監督、また経営に関する助言や指導等の役割を果たしております。取締役候補者の選定や報酬の内容の決定については、取締役会の決議により決定しております。
・監査役会
監査役会は、常勤監査役 谷口均、監査役 宇野昭秀(社外監査役)、監査役 出口洋一(社外監査役)の3名(有価証券報告書提出日現在)で構成しております。
監査役会は2019年3月期は5回開催しており、各監査役は各自の監査意見および監査室からの報告内容を吟味し、また会計監査人とも連携を取り見解の調整を行うほかに、取締役会や社内の重要な会議に出席して、社内の意思決定方法や議題の内容・議事の進行についても、適宜、監査役の立場からの意見提議を行っております。なお、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役の機能強化に係る取組状況といたしましては、監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されており、各監査役それぞれが異なった分野で専門的な知識・見識を有している者を選任することでその役割の機能強化を図っております。常勤監査役 谷口均は当社の経理部長および常務取締役経理部担当の経験があり、財務・会計に関し相当程度の知見を有しております。社外監査役2名は公認会計士・税理士と司法書士であり、それぞれが独立した立場で企業会計や法律に携わっている専門家であるため、会社の経営に対し、客観的かつ公正な立場での経営監視、また、的確な助言・提言をしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役 宇野昭秀氏は、公認会計士、税理士、経営コンサルタントとしての幅広い実績と専門的な知識・経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査の状況につきましては、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」についても併せてご参照ください。
・執行役員制度
業務執行体制強化のために執行役員制度を導入しております。本制度導入の目的は、業務に精通した人材を執行役員に登用し、特定の業務執行を委ねることにより、経営環境の変化に対するより機動的かつ効率的な業務執行を目指すものであります。有価証券報告書提出日現在、執行役員の数は2名であり、それぞれ、経理部および興行部を担当しております。なお執行役員は、取締役会からの要請があれば取締役会に出席し、業務執行状況等の報告を行うことがあります。
・監査室
監査室は、常勤監査役 谷口均が統括し、監査役会と連携して監査役監査業務の補助を行う部門として、監査室直属の従業員1名、また必要に応じて各部門から適宜招集された従業員(2019年3月期は3名)、およびオブザーバーとして業務監視にあたる財務・会計に関し相当程度の知見を有する常勤顧問により、内部監査の強化を目的として活動しております。監査室では「監査プロジェクト」を組織し、メンバーが自ら所属する部門を除いたかたちで連結子会社を含めた各部門の内部監査を少なくとも年1回以上実施し、秩序ある社内体制の維持と従業員のコンプライアンス意識の向上を目標に活動しております。その監査結果は報告書としてまとめられ監査役会に報告され、必要に応じて取締役会に提出されます。
・内部統制プロジェクト
金融商品取引法の求める内部統制報告制度に準拠した内部統制評価体制の構築およびその継続的維持と、内部統制の構築・評価を通じた業務効率の改善を目的として、「内部統制プロジェクト」を立ち上げ、代表取締役社長 河野義勝直轄の独立した組織として位置づけております。具体的には、内部統制担当取締役 河野優子を責任者とし、会社組織が小規模であることを考慮し、主として総務部、経理部の従業員が「内部統制プロジェクト」のメンバーとなり、各事業部門、各管理部門の内部統制評価体制の構築のほかに内部統制運用状況の評価を相互に行っております。「内部統制プロジェクト」は、必要に応じて監査室や監査役会、また内部監査部門と連携を取り、内部統制評価に関する意見交換を行っております。なお、「内部統制プロジェクト」内に、重要な経営リスクの管理等を目的とした「リスク管理・コンプライアンス推進室」を設けております。「リスク管理・コンプライアンス推進室」は内部統制担当取締役の管轄のもと、内部統制プロジェクトのメンバーに加え、必要に応じて各部門長、常勤顧問、常勤監査役が参加し、概ね月1回程度、内在する事業リスクやコンプライアンスの運用状況につき、討議を行っております。
・会計監査人
会計監査人につきましては、2019年3月期は八重洲監査法人と監査契約をしております。なお、「(3)監査の状況③会計監査の状況」についても併せてご参照ください。
・責任限定契約の概要
1.社外取締役との責任限定契約の締結について
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
2.社外監査役との責任限定契約の締結について
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.会計監査人との責任限定契約の締結について
当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(企業統治図)

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、以下の通り、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、内部統制システム、リスク管理体制、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制につき整備をしております。
Ⅰ 業務の適正を確保するための体制
(A)当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするため、全取締役・使用人を対象とした行動指針としてコンプライアンス指針を定め、周知徹底する。子会社においても、その取締役・使用人を対象としたコンプライアンス指針を定め、同様に周知徹底する。
b.コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リスク管理体制とコンプライアンス体制を構築し運用を行う。子会社においても、その規模や業態等に応じて、適正数の監査役もしくはコンプライアンス推進担当者を配置する。
c.取締役・使用人に対するコンプライアンスの研修を実施するとともに、コンプライアンスの強化および企業倫理の浸透を図る。
d.法令・諸規則および規定に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする社内報告体制として社外の弁護士、社内担当者等を直接の情報受領者とする内部通報システムを構築し、当社グループ(当社ならびにその子会社からなる企業集団を指し、以下同じ)の役職員が直接通報できる体制のもと、その運用を行う。
e.金融商品取引法および関係諸法令との適合性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、財務報告の信頼性と適正性を得るための社内体制を整備する。
(B)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程を整備し、適切に保存および管理を行う。
(C)当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a.内部統制を推進する組織のもとに、リスク管理を統括する部門を置き、リスク管理体制を構築し、その運用を行う。
b.各事業部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行い、リスク管理を統括する部門へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。
c.取締役および使用人に対するリスク管理の研修を実施するとともに、リスク管理の強化を図る。
(D)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基本として定例取締役会および臨時取締役会の開催を位置づけ、重要事項に関して迅速的確な意思決定を行う。
b.取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程等において、それぞれの責任者およびその責任と執行手続の詳細について定める。
(E)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
a.当社グループ各社における業務の適正を確保するため、共通のコンプライアンス指針を定め、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。また、内部通報システムについては、その通報窓口を子会社にも開放し、これを周知することにより、当社グループ各社におけるコンプライアンスの実効性を確保する。
b.子会社等の関係会社を管理する担当部署を置き、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。当社におけるリスクを管理する部門は、当社グループ全体のリスクの評価および管理の体制を適切に構築・運用し、グループ全体の業務の適正化を図る。
c.子会社等の関係会社を管理する担当部署を通じて、各子会社に対し、業務執行状況・営業成績・財務状況等を定期的に当社に報告させるような体制を構築する。加えて、経営上重要な業務執行事項に関しては、当社の事前の承認または当社への報告を求めるとともに、当社において子会社の事業計画等と照らし合わせ、業務の適正性を確認する。
d.各子会社について、当社内の対応部署を定め、当該部署が子会社の重要な業務執行事項について協議、情報交換等を行うことで、当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図る。
(F)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役会が監査役の業務を補助すべき使用人の設置を求めた場合、取締役は速やかに監査スタッフを設置する。
b.監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に従うとともに、当該命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。監査スタッフの任命・解任・人事異動については、監査役会の事前の同意を得るものとし、当該スタッフの人事考課は監査役が行うものとする。
(G)当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社グループの取締役および使用人等は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役会に報告する。
また、監査役はいつでも必要に応じて、当社企業グループの取締役および使用人等に対して報告を求めることができる。
b.監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席し、必要に応じて取締役会および使用人等にその説明を求めることとする。また、代表取締役と適宜意見交換を行い、意思の疎通を図る。
c.当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当社公益通報保護規程に準拠し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員、使用人等に周知徹底する。
(H)当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないとされた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(I)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社は監査役の半数以上を社外監査役とし、その選任にあたっては、各監査役が適切に同意権を行使し、その独立性につき慎重に検討する。
b.当社の常勤監査役は、当社グループの各事業の予算会議・月次報告会議等に出席し、当該会議にて収集した情報について他の社外監査役と共有を図る。
c.当社の監査役は、監査の実施にあたり、必要に応じて公認会計士および弁護士等の外部専門家との連携を図る。
d.監査役は、監査の充実のために、独自に各取締役および必要な従業員に対して個別のヒアリングを実施することができる。また、監査役は、代表取締役ないし会計監査人との間で、定期的に情報・意見等の交換を行う。
(J)反社会的勢力を排除するための体制
a.当社は、「武蔵野興業グループコンプライアンス行動指針」において反社会的勢力および団体との不適切な一切の関係を排除し関係法規の趣旨に反する行為は行わない旨を明記し、全従業員にその周知徹底を図る。
b.当社は、反社会的勢力との助長取引を排除し、経営活動への関与および被害を防止する体制を整備する。
c.当社は、総務部を統括部署として不当要求防止責任者を設置し、社内研修を行うとともに、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、反社会的勢力の動向に係る情報を収集するとともに、弁護士、警察等と連携して適切に組織的な対応を図る。
Ⅱ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(A)当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の運用状況
a.「武蔵野興業グループコンプライアンス行動指針」を制定すると共に、各部門に内部統制担当職員を配置し、コンプライアンス指針の周知徹底を図っております。また、毎週開催の定例ミーティングと月次報告会議において、子会社を含めた各部門の責任者からの報告等で法令・諸規則および規定に反する行為等を早期に発見することに努め、経営全般におけるリスク管理およびコンプライアンス管理を行っております。
b. コンプライアンス担当役員である常務取締役を中心に役職員に対し、コンプライアンス研修を行っております。
c. 「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、監査法人による監査にあたっても、同方針を踏襲することで、財務報告の信頼性向上・金融商品取引法等との適合性を確保しております。
(B)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制の運用状況
取締役の職務の執行に係る情報(取締役会をはじめとする重要な会議の議事録・資料や稟議書等)は、その作成時点から情報の管理を関係役職員に限定し、適切に保管しております。
(C)当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制の運用状況
経理部を中心とした内部統制プロジェクト担当者が、事業所および子会社の内部監査を行い、リスク管理の状況を取締役と監査役に報告しております。また、役職員に対し、コンプライアンス研修やミーティングを定期的に行っております。
(D)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の運用状況
当事業年度において取締役会を5回開催し、重要事項を慎重に討議の上、迅速・的確に意思決定を図っております。また、必要に応じて取締役、監査役が集まり意見交換を行っております。
(E)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況
a. 経理部を子会社管理の担当部署とし、常勤顧問を中心にグループ全体の内部統制状況を取りまとめ、各プロセスに応じたリスク評価を行っております。
b. 子会社の取締役財務責任者は、当社の月次報告会議に出席し業務の執行状況、営業成績等の報告を行っており、稟議等の承認については当社が行い、子会社の業務の適正性を確保しております。
c. 財務関係は当社経理部が、法務関係は当社総務部が対応部署として子会社と定期的に情報交換を行い、当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図っております。
(F)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項の運用状況
監査室を設置し、監査役の業務の補助を行っております。監査室所属職員は、監査役の職務を補助する際には、監査役の指揮命令にのみ従い、取締役の指揮命令を受けずに職務を行っております。
(G)当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制の運用状況
a. 当期中に当社グループの取締役および使用人等より監査役に報告および監査役より使用人等が報告を求められた違法・不正な事案はありませんでした。
b. 常勤監査役は取締役会をはじめとする重要な会議およびミーティングに概ね出席し、代表取締役とも適宜意見を交換しております。
(H)当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項の運用状況
経理部が監査役の職務執行時の費用請求先として、同費用請求がなされた場合に迅速処理して対応しております。
(I)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の運用状況
a. 監査役3名のうち2名を社外監査役としており、定期的に監査役会を行い、情報を共有し意見交換を行っております。また常勤監査役は社内で行われる予算会議・月次報告会議やミーティング等に出席し、各部門から提供された情報を社外監査役に報告しております。
b. 監査役は会計監査人と定期的に意見交換を行うことで連携を図り、また、監査の充実を図るために必要に応じて監査室を活用し従業員との意見交換を行っております。
(J)反社会的勢力を排除するための体制の運用状況
担当役職員が公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の地区会に参加し、反社会的勢力に係る情報を役職員で共有を図っております。また、反社会的勢力から不当要求への対応等に関し、社内研修を行っております。
Ⅲ 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
Ⅳ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
「Ⅰ 業務の適正を確保するための体制 (J)反社会的勢力を排除するための体制」に記載した通りであります。
上記に掲げた体制の整備のもと、取締役会が全社の職務執行につき経営監視を統括するとともに、監査役会・監査室は独立した立場で内部監査を実施いたします。同時に、弁護士、税理士等の顧問契約を締結している外部有識者より経営や内部統制システムについての助言・提言を受け、加えて会計監査人からの法定監査と株主総会の開催により、株主の利益重視と企業倫理順守の経営方針を再確認しております。
また、監査室を中心に、各部門ごとの業務プロセスに係る整備・運用状況の点検を行い、併せて取締役会や監査役会が主催するリスクマネジメントについての研修を適宜行ってまいります。
当社では、報告・連絡・相談といった基本的なコミュニケーションの徹底をはかり、風通しのよいシンプルな組織作りを目指すことで、結果、全社的なコンプライアンス意識の向上と内部統制システム・リスク管理体制の構築に意義のある整備ができるものと考えております。
④ その他
1.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
2.取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
なお、当社は取締役を解任するための具体的な評価基準や解任要件を定めておりません。取締役の解任につきましては、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、取締役がその機能を十分発揮していないと認められる場合、また、法令・定款等の違反や、社会通念上不適切な行為等により当社の企業価値を著しく毀損し、客観的にも取締役として不適格と判断できる場合に、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を行い、その決議を行います。
3.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応して経営の諸政策を柔軟かつ機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.当社は、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたって期待される役割を十分発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
c.当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
4.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における定足数を緩和することにより株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨を定款で定めております。
有価証券報告書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの状況については、下記の通りであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令順守の基本姿勢を明確にするため、以下に掲げた基本姿勢に十分留意した内部統制システムの整備・構築を行い、順法経営を徹底します。
1.法令および定款に適合した取締役・全職員の職務執行の徹底
2.ステークホルダーの権利に配慮した経営方針等の整備
3.リスク管理に対する取締役・全職員の意識向上と社内体制の整備
4.取締役等の選任、報酬、監査報酬等の決定に対する公正性・妥当性の確立
5.当社企業グループ各社における企業倫理・法令遵守姿勢の確立と相互連携および監視
6.監査役・会計監査人の独立性および潤滑な職務執行に係る体制の確立
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ガバナンス体制の選択の理由)
当社は監査役設置会社であります。当社は監査役を設置し、当社出身の財務・会計に関し相当程度の知見を有する常勤監査役と経営・法律的知見を有する社外監査役が、内部統制担当役員、内部監査部門である監査室等および独立した立場から当社業務を監督する社外取締役と連携する監査体制が、会社の意思決定の適正性を保全し、経営規模に見合った企業統治を行うに十分な体制であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。
(現状の体制の概要)
・取締役会
取締役会は、代表取締役社長 河野義勝が議長を務めており、常務取締役 河野優子、取締役 仲村正憲、取締役 長坂紘司(社外取締役)、取締役 三村篤(社外取締役)、取締役 マッシュー アイアトン(社外取締役)の6名(有価証券報告書提出日現在)で構成しております。
取締役会は2019年3月期は5回開催しており、法令で定められた事項や会社の意思決定に関する重要な事項について、適法性・合理性に鑑みながら慎重な討議を行っております。社外取締役は、企業経営者および経営コンサルタントとして、また、映像制作、配給およびコンサルティング等の業務に豊富な知見を持つ方であり、客観的な立場から当社の業務執行の監督、また経営に関する助言や指導等の役割を果たしております。取締役候補者の選定や報酬の内容の決定については、取締役会の決議により決定しております。
・監査役会
監査役会は、常勤監査役 谷口均、監査役 宇野昭秀(社外監査役)、監査役 出口洋一(社外監査役)の3名(有価証券報告書提出日現在)で構成しております。
監査役会は2019年3月期は5回開催しており、各監査役は各自の監査意見および監査室からの報告内容を吟味し、また会計監査人とも連携を取り見解の調整を行うほかに、取締役会や社内の重要な会議に出席して、社内の意思決定方法や議題の内容・議事の進行についても、適宜、監査役の立場からの意見提議を行っております。なお、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
監査役の機能強化に係る取組状況といたしましては、監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されており、各監査役それぞれが異なった分野で専門的な知識・見識を有している者を選任することでその役割の機能強化を図っております。常勤監査役 谷口均は当社の経理部長および常務取締役経理部担当の経験があり、財務・会計に関し相当程度の知見を有しております。社外監査役2名は公認会計士・税理士と司法書士であり、それぞれが独立した立場で企業会計や法律に携わっている専門家であるため、会社の経営に対し、客観的かつ公正な立場での経営監視、また、的確な助言・提言をしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外監査役 宇野昭秀氏は、公認会計士、税理士、経営コンサルタントとしての幅広い実績と専門的な知識・経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査の状況につきましては、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」についても併せてご参照ください。
・執行役員制度
業務執行体制強化のために執行役員制度を導入しております。本制度導入の目的は、業務に精通した人材を執行役員に登用し、特定の業務執行を委ねることにより、経営環境の変化に対するより機動的かつ効率的な業務執行を目指すものであります。有価証券報告書提出日現在、執行役員の数は2名であり、それぞれ、経理部および興行部を担当しております。なお執行役員は、取締役会からの要請があれば取締役会に出席し、業務執行状況等の報告を行うことがあります。
・監査室
監査室は、常勤監査役 谷口均が統括し、監査役会と連携して監査役監査業務の補助を行う部門として、監査室直属の従業員1名、また必要に応じて各部門から適宜招集された従業員(2019年3月期は3名)、およびオブザーバーとして業務監視にあたる財務・会計に関し相当程度の知見を有する常勤顧問により、内部監査の強化を目的として活動しております。監査室では「監査プロジェクト」を組織し、メンバーが自ら所属する部門を除いたかたちで連結子会社を含めた各部門の内部監査を少なくとも年1回以上実施し、秩序ある社内体制の維持と従業員のコンプライアンス意識の向上を目標に活動しております。その監査結果は報告書としてまとめられ監査役会に報告され、必要に応じて取締役会に提出されます。
・内部統制プロジェクト
金融商品取引法の求める内部統制報告制度に準拠した内部統制評価体制の構築およびその継続的維持と、内部統制の構築・評価を通じた業務効率の改善を目的として、「内部統制プロジェクト」を立ち上げ、代表取締役社長 河野義勝直轄の独立した組織として位置づけております。具体的には、内部統制担当取締役 河野優子を責任者とし、会社組織が小規模であることを考慮し、主として総務部、経理部の従業員が「内部統制プロジェクト」のメンバーとなり、各事業部門、各管理部門の内部統制評価体制の構築のほかに内部統制運用状況の評価を相互に行っております。「内部統制プロジェクト」は、必要に応じて監査室や監査役会、また内部監査部門と連携を取り、内部統制評価に関する意見交換を行っております。なお、「内部統制プロジェクト」内に、重要な経営リスクの管理等を目的とした「リスク管理・コンプライアンス推進室」を設けております。「リスク管理・コンプライアンス推進室」は内部統制担当取締役の管轄のもと、内部統制プロジェクトのメンバーに加え、必要に応じて各部門長、常勤顧問、常勤監査役が参加し、概ね月1回程度、内在する事業リスクやコンプライアンスの運用状況につき、討議を行っております。
・会計監査人
会計監査人につきましては、2019年3月期は八重洲監査法人と監査契約をしております。なお、「(3)監査の状況③会計監査の状況」についても併せてご参照ください。
・責任限定契約の概要
1.社外取締役との責任限定契約の締結について
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
2.社外監査役との責任限定契約の締結について
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
3.会計監査人との責任限定契約の締結について
当社は、会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(企業統治図)

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、以下の通り、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、内部統制システム、リスク管理体制、提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制につき整備をしております。
Ⅰ 業務の適正を確保するための体制
(A)当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a.企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするため、全取締役・使用人を対象とした行動指針としてコンプライアンス指針を定め、周知徹底する。子会社においても、その取締役・使用人を対象としたコンプライアンス指針を定め、同様に周知徹底する。
b.コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、リスク管理体制とコンプライアンス体制を構築し運用を行う。子会社においても、その規模や業態等に応じて、適正数の監査役もしくはコンプライアンス推進担当者を配置する。
c.取締役・使用人に対するコンプライアンスの研修を実施するとともに、コンプライアンスの強化および企業倫理の浸透を図る。
d.法令・諸規則および規定に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とする社内報告体制として社外の弁護士、社内担当者等を直接の情報受領者とする内部通報システムを構築し、当社グループ(当社ならびにその子会社からなる企業集団を指し、以下同じ)の役職員が直接通報できる体制のもと、その運用を行う。
e.金融商品取引法および関係諸法令との適合性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、財務報告の信頼性と適正性を得るための社内体制を整備する。
(B)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程を整備し、適切に保存および管理を行う。
(C)当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a.内部統制を推進する組織のもとに、リスク管理を統括する部門を置き、リスク管理体制を構築し、その運用を行う。
b.各事業部門は、それぞれの部門に関するリスク管理を行い、リスク管理を統括する部門へ定期的にリスク管理の状況を報告し、連携を図る。
c.取締役および使用人に対するリスク管理の研修を実施するとともに、リスク管理の強化を図る。
(D)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基本として定例取締役会および臨時取締役会の開催を位置づけ、重要事項に関して迅速的確な意思決定を行う。
b.取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程等において、それぞれの責任者およびその責任と執行手続の詳細について定める。
(E)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
a.当社グループ各社における業務の適正を確保するため、共通のコンプライアンス指針を定め、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。また、内部通報システムについては、その通報窓口を子会社にも開放し、これを周知することにより、当社グループ各社におけるコンプライアンスの実効性を確保する。
b.子会社等の関係会社を管理する担当部署を置き、子会社の状況に応じて必要な管理を行う。当社におけるリスクを管理する部門は、当社グループ全体のリスクの評価および管理の体制を適切に構築・運用し、グループ全体の業務の適正化を図る。
c.子会社等の関係会社を管理する担当部署を通じて、各子会社に対し、業務執行状況・営業成績・財務状況等を定期的に当社に報告させるような体制を構築する。加えて、経営上重要な業務執行事項に関しては、当社の事前の承認または当社への報告を求めるとともに、当社において子会社の事業計画等と照らし合わせ、業務の適正性を確認する。
d.各子会社について、当社内の対応部署を定め、当該部署が子会社の重要な業務執行事項について協議、情報交換等を行うことで、当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図る。
(F)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役会が監査役の業務を補助すべき使用人の設置を求めた場合、取締役は速やかに監査スタッフを設置する。
b.監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に従うとともに、当該命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。監査スタッフの任命・解任・人事異動については、監査役会の事前の同意を得るものとし、当該スタッフの人事考課は監査役が行うものとする。
(G)当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社グループの取締役および使用人等は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生し、または発生する恐れがあるとき、違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役会に報告する。
また、監査役はいつでも必要に応じて、当社企業グループの取締役および使用人等に対して報告を求めることができる。
b.監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席し、必要に応じて取締役会および使用人等にその説明を求めることとする。また、代表取締役と適宜意見交換を行い、意思の疎通を図る。
c.当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員および従業員に対し、当社公益通報保護規程に準拠し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員、使用人等に周知徹底する。
(H)当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないとされた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
(I)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社は監査役の半数以上を社外監査役とし、その選任にあたっては、各監査役が適切に同意権を行使し、その独立性につき慎重に検討する。
b.当社の常勤監査役は、当社グループの各事業の予算会議・月次報告会議等に出席し、当該会議にて収集した情報について他の社外監査役と共有を図る。
c.当社の監査役は、監査の実施にあたり、必要に応じて公認会計士および弁護士等の外部専門家との連携を図る。
d.監査役は、監査の充実のために、独自に各取締役および必要な従業員に対して個別のヒアリングを実施することができる。また、監査役は、代表取締役ないし会計監査人との間で、定期的に情報・意見等の交換を行う。
(J)反社会的勢力を排除するための体制
a.当社は、「武蔵野興業グループコンプライアンス行動指針」において反社会的勢力および団体との不適切な一切の関係を排除し関係法規の趣旨に反する行為は行わない旨を明記し、全従業員にその周知徹底を図る。
b.当社は、反社会的勢力との助長取引を排除し、経営活動への関与および被害を防止する体制を整備する。
c.当社は、総務部を統括部署として不当要求防止責任者を設置し、社内研修を行うとともに、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、反社会的勢力の動向に係る情報を収集するとともに、弁護士、警察等と連携して適切に組織的な対応を図る。
Ⅱ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(A)当社および子会社の取締役・使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の運用状況
a.「武蔵野興業グループコンプライアンス行動指針」を制定すると共に、各部門に内部統制担当職員を配置し、コンプライアンス指針の周知徹底を図っております。また、毎週開催の定例ミーティングと月次報告会議において、子会社を含めた各部門の責任者からの報告等で法令・諸規則および規定に反する行為等を早期に発見することに努め、経営全般におけるリスク管理およびコンプライアンス管理を行っております。
b. コンプライアンス担当役員である常務取締役を中心に役職員に対し、コンプライアンス研修を行っております。
c. 「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、監査法人による監査にあたっても、同方針を踏襲することで、財務報告の信頼性向上・金融商品取引法等との適合性を確保しております。
(B)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制の運用状況
取締役の職務の執行に係る情報(取締役会をはじめとする重要な会議の議事録・資料や稟議書等)は、その作成時点から情報の管理を関係役職員に限定し、適切に保管しております。
(C)当社および子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制の運用状況
経理部を中心とした内部統制プロジェクト担当者が、事業所および子会社の内部監査を行い、リスク管理の状況を取締役と監査役に報告しております。また、役職員に対し、コンプライアンス研修やミーティングを定期的に行っております。
(D)取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の運用状況
当事業年度において取締役会を5回開催し、重要事項を慎重に討議の上、迅速・的確に意思決定を図っております。また、必要に応じて取締役、監査役が集まり意見交換を行っております。
(E)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況
a. 経理部を子会社管理の担当部署とし、常勤顧問を中心にグループ全体の内部統制状況を取りまとめ、各プロセスに応じたリスク評価を行っております。
b. 子会社の取締役財務責任者は、当社の月次報告会議に出席し業務の執行状況、営業成績等の報告を行っており、稟議等の承認については当社が行い、子会社の業務の適正性を確保しております。
c. 財務関係は当社経理部が、法務関係は当社総務部が対応部署として子会社と定期的に情報交換を行い、当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図っております。
(F)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項の運用状況
監査室を設置し、監査役の業務の補助を行っております。監査室所属職員は、監査役の職務を補助する際には、監査役の指揮命令にのみ従い、取締役の指揮命令を受けずに職務を行っております。
(G)当社グループの取締役および使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制の運用状況
a. 当期中に当社グループの取締役および使用人等より監査役に報告および監査役より使用人等が報告を求められた違法・不正な事案はありませんでした。
b. 常勤監査役は取締役会をはじめとする重要な会議およびミーティングに概ね出席し、代表取締役とも適宜意見を交換しております。
(H)当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項の運用状況
経理部が監査役の職務執行時の費用請求先として、同費用請求がなされた場合に迅速処理して対応しております。
(I)その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制の運用状況
a. 監査役3名のうち2名を社外監査役としており、定期的に監査役会を行い、情報を共有し意見交換を行っております。また常勤監査役は社内で行われる予算会議・月次報告会議やミーティング等に出席し、各部門から提供された情報を社外監査役に報告しております。
b. 監査役は会計監査人と定期的に意見交換を行うことで連携を図り、また、監査の充実を図るために必要に応じて監査室を活用し従業員との意見交換を行っております。
(J)反社会的勢力を排除するための体制の運用状況
担当役職員が公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会の地区会に参加し、反社会的勢力に係る情報を役職員で共有を図っております。また、反社会的勢力から不当要求への対応等に関し、社内研修を行っております。
Ⅲ 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。
Ⅳ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
「Ⅰ 業務の適正を確保するための体制 (J)反社会的勢力を排除するための体制」に記載した通りであります。
上記に掲げた体制の整備のもと、取締役会が全社の職務執行につき経営監視を統括するとともに、監査役会・監査室は独立した立場で内部監査を実施いたします。同時に、弁護士、税理士等の顧問契約を締結している外部有識者より経営や内部統制システムについての助言・提言を受け、加えて会計監査人からの法定監査と株主総会の開催により、株主の利益重視と企業倫理順守の経営方針を再確認しております。
また、監査室を中心に、各部門ごとの業務プロセスに係る整備・運用状況の点検を行い、併せて取締役会や監査役会が主催するリスクマネジメントについての研修を適宜行ってまいります。
当社では、報告・連絡・相談といった基本的なコミュニケーションの徹底をはかり、風通しのよいシンプルな組織作りを目指すことで、結果、全社的なコンプライアンス意識の向上と内部統制システム・リスク管理体制の構築に意義のある整備ができるものと考えております。
④ その他
1.取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
2.取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
なお、当社は取締役を解任するための具体的な評価基準や解任要件を定めておりません。取締役の解任につきましては、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、取締役がその機能を十分発揮していないと認められる場合、また、法令・定款等の違反や、社会通念上不適切な行為等により当社の企業価値を著しく毀損し、客観的にも取締役として不適格と判断できる場合に、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を行い、その決議を行います。
3.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応して経営の諸政策を柔軟かつ機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.当社は、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたって期待される役割を十分発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
c.当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
4.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における定足数を緩和することにより株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2をもって行う旨を定款で定めております。