有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
監査報酬の決定方針については特に定めはありませんが、監査契約締結時に会計監査人と監査日数等について意見交換を行ったうえで双方合意のもと決定しております。
また、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画の内容ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を慎重に検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
監査報酬の決定方針については特に定めはありませんが、監査契約締結時に会計監査人と監査日数等について意見交換を行ったうえで双方合意のもと決定しております。
また、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画の内容ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を慎重に検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。