有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断している。その内容は、次のとおりとなります。
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績、企業価値向上の貢献意欲向上等を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、常勤取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および賞与としての業績連動報酬により構成され、監督機能を担う非常勤取締役(社外取締役)については、その職務に鑑み、原則として基本報酬を支払うこととする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、基準額に対して役位ごとに一定の倍率を乗じて算出したものを基準に、経営成績、経済情勢、社員給与とのバランス、経営能力および功績等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、非常勤取締役(社外取締役)の基本報酬は、上記の基準による報酬額の20%から50%の範囲とする。
ウ.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績貢献への意欲を高めることを目的とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値の達成度合いを勘案し、賞与として、一定の時期に支給する。
エ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬をベースとしたうえで、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、社外取締役の意見も踏まえ決定するものとする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、経営能力や功績を勘案した各取締役の基本報酬の額および役員個々の業務執行状況を勘案した賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、非常勤取締役(社外取締役)と協議するものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該協議の内容を踏まえたうえで決定をしなければならないこととする。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、平成25年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額19,000万円以内(うち社外取締役は年額1,200万円以内)と決議しています(使用人兼務取締役の使用分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち社外取締役2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、平成25年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち社外監査役2名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る委任に関する事項
当社取締役会は、代表取締役社長服部徹に対し各取締役の基本報酬の額および賞与の評価配分の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
なお、当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、非常勤取締役(社外取締役)と協議し、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該協議の内容を踏まえたうえで決定しました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)無報酬の社外役員を対象となる役員の員数に含んでおりません。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載していません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しています。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断している。その内容は、次のとおりとなります。
ア.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業業績、企業価値向上の貢献意欲向上等を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、常勤取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および賞与としての業績連動報酬により構成され、監督機能を担う非常勤取締役(社外取締役)については、その職務に鑑み、原則として基本報酬を支払うこととする。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、基準額に対して役位ごとに一定の倍率を乗じて算出したものを基準に、経営成績、経済情勢、社員給与とのバランス、経営能力および功績等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。なお、非常勤取締役(社外取締役)の基本報酬は、上記の基準による報酬額の20%から50%の範囲とする。
ウ.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、業績貢献への意欲を高めることを目的とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値の達成度合いを勘案し、賞与として、一定の時期に支給する。
エ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
常勤取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬をベースとしたうえで、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、社外取締役の意見も踏まえ決定するものとする。
オ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、経営能力や功績を勘案した各取締役の基本報酬の額および役員個々の業務執行状況を勘案した賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、非常勤取締役(社外取締役)と協議するものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該協議の内容を踏まえたうえで決定をしなければならないこととする。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、平成25年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額19,000万円以内(うち社外取締役は年額1,200万円以内)と決議しています(使用人兼務取締役の使用分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち社外取締役2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、平成25年6月25日開催の第80回定時株主総会において年額3,000万円以内と決議しています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち社外監査役2名)です。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る委任に関する事項
当社取締役会は、代表取締役社長服部徹に対し各取締役の基本報酬の額および賞与の評価配分の決定を委任しています。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
なお、当社取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、非常勤取締役(社外取締役)と協議し、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該協議の内容を踏まえたうえで決定しました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる役員 の員数(名) | ||||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | ||||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 44,880 | 千円 | 44,880 | 千円 | ― | 千円 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10,800 | 千円 | 10,800 | 千円 | ― | 千円 | 1 |
| 社外役員 | 9,750 | 千円 | 9,750 | 千円 | ― | 千円 | 5 |
(注)無報酬の社外役員を対象となる役員の員数に含んでおりません。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載していません。