有価証券報告書-第111期(2024/02/01-2025/01/31)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である非常勤の監査等委員会2名で構成されております。常勤の監査等委員は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は監査等委員会で決定された監査計画、分担に基づき、取締役会その他の重要な会議へ出席し、重要書類の閲覧等により取締役の職務執行における監査・監督を行っております。また常勤の監査等委員は、取締役会等の重要会議への出席、取締役との意見交換、当社グループの本社及び支社並びに主要な事業所への往査による実地調査、関係資料の閲覧、内部監査部門からの報告及び協議、会計監査人からの相談及び報告並びに協議等を行っております。
なお、遠藤信英氏は2025年4月25日の定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任いたしております。
当社は当事業年度において監査等委員会を10回開催しており、各監査等委員の出席状況等は次のとおりです。
監査等委員会の具体的な検討事項としては、監査方針及び監査計画、事業報告、財務諸表及びそれらの附属明細書並びに連結財務諸表の適法性、取締役の選任及び報酬の妥当性、会計監査人による監査の適切性及び結果の相当性であります。また、重点監査項目としては、コンプライアンスを中心とした内部統制の実施状況、各事業における安全管理体制及び人事管理体制、代表取締役及び社外取締役との意見交換の実施等であります。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、有価証券報告書提出日現在、内部監査室の担当者2名が内部監査実施計画に基づき、監査等委員会と連携しつつ、コンプライアンス及びリスクマネジメントを含めた経営活動全般にわたる内部統制状況について、各部・各事業所及び当社子会社の内部監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長をはじめ、全取締役、対象部門の責任者及び担当する執行役員へ報告を行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会に内部監査室が年2回出席することに加え、内部監査室と監査等委員会が適宜情報交換を行っているほか、監査等委員会は会計監査人から定期的に監査実施状況等の報告を受けております。また、内部監査室及び監査等委員会は期中を通じて随時意見交換、協議、報告等により、会計監査人に必要な情報の共有や効率的な監査のための意見交換を実施しております。
なお、会計監査人の内部統制監査の実施にあたり、内部監査室は必要に応じて内部統制文書の改訂及び社内で実施した内部統制プロセスの整備運用状況を報告しております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
57年間
1968年以降
1967年以前の調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。
ハ 業務を執行した公認会計士
中桐 光康
川口 泰広
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題ないこと、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、会計監査人としてふさわしくない非行があったと認められる場合、その他その職務を継続することが相当でないと認められる場合には会計監査人を解任し、又は再任しない方針であります。
ヘ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況、独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
二 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の前事業年度監査について提出された監査計画と実績の比較、並びに当事業年度について提出された監査計画の適否と、これに対応する報酬等の額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日現在、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である非常勤の監査等委員会2名で構成されております。常勤の監査等委員は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員は監査等委員会で決定された監査計画、分担に基づき、取締役会その他の重要な会議へ出席し、重要書類の閲覧等により取締役の職務執行における監査・監督を行っております。また常勤の監査等委員は、取締役会等の重要会議への出席、取締役との意見交換、当社グループの本社及び支社並びに主要な事業所への往査による実地調査、関係資料の閲覧、内部監査部門からの報告及び協議、会計監査人からの相談及び報告並びに協議等を行っております。
なお、遠藤信英氏は2025年4月25日の定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任いたしております。
当社は当事業年度において監査等委員会を10回開催しており、各監査等委員の出席状況等は次のとおりです。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 遠藤 信英 | 10回 | 10回(100%) |
| 野元 三夏 | 10回 | 10回(100%) |
| 上村 多恵子 | 10回 | 10回(100%) |
監査等委員会の具体的な検討事項としては、監査方針及び監査計画、事業報告、財務諸表及びそれらの附属明細書並びに連結財務諸表の適法性、取締役の選任及び報酬の妥当性、会計監査人による監査の適切性及び結果の相当性であります。また、重点監査項目としては、コンプライアンスを中心とした内部統制の実施状況、各事業における安全管理体制及び人事管理体制、代表取締役及び社外取締役との意見交換の実施等であります。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、有価証券報告書提出日現在、内部監査室の担当者2名が内部監査実施計画に基づき、監査等委員会と連携しつつ、コンプライアンス及びリスクマネジメントを含めた経営活動全般にわたる内部統制状況について、各部・各事業所及び当社子会社の内部監査を実施しております。監査結果については、代表取締役社長をはじめ、全取締役、対象部門の責任者及び担当する執行役員へ報告を行っております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査等委員会に内部監査室が年2回出席することに加え、内部監査室と監査等委員会が適宜情報交換を行っているほか、監査等委員会は会計監査人から定期的に監査実施状況等の報告を受けております。また、内部監査室及び監査等委員会は期中を通じて随時意見交換、協議、報告等により、会計監査人に必要な情報の共有や効率的な監査のための意見交換を実施しております。
なお、会計監査人の内部統制監査の実施にあたり、内部監査室は必要に応じて内部統制文書の改訂及び社内で実施した内部統制プロセスの整備運用状況を報告しております。
③会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
57年間
1968年以降
1967年以前の調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性があります。
ハ 業務を執行した公認会計士
中桐 光康
川口 泰広
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他10名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題ないこと、監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、会計監査人としてふさわしくない非行があったと認められる場合、その他その職務を継続することが相当でないと認められる場合には会計監査人を解任し、又は再任しない方針であります。
ヘ 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況、独立性及び必要な専門性を有することや監査体制が整備されていること、監査計画が合理的かつ妥当であることなどを確認し、これまでの監査実績を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 49,300 | - | 43,500 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 49,300 | - | 43,500 | - |
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
二 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等の独立性を損なうことのないよう監査日数、業務の特性等を勘案した上で決定するものであります。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の前事業年度監査について提出された監査計画と実績の比較、並びに当事業年度について提出された監査計画の適否と、これに対応する報酬等の額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。