有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日(中間配当) 12月31日(期末配当) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 なお、当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://www.tokyotokeiba.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 当社は、毎年12月31日を基準日として、株主優待制度を実施しております。 また、株主優待の「長期保有制度」を導入しており、保有株数及び保有期間に応じて、下記のとおり株主優待を発行しております。
※保有株式数が100株未満の場合は、優待の対象にはなりません。 ※2023年12月末日基準日をもって「大井競馬場 株主優待席証」は廃止となりました。 ※長期保有制度の対象となる株主様について 6月末日および12月末日時点の当社株主名簿において、同一番号で連続して100株以上の当社株式の保有が記載・記録された回数 (継続保有期間1年以上3年未満:3回以上、継続保有期間3年以上:7回以上)を確認し、長期保有制度の対象となる株主様を判定いたします。 なお、保有株式数は優待基準日(12月末日)の当社株主名簿に記載・記録されている株式数により判定いたします。 ※は2025年12月末日基準日の優待より、「大井競馬場飲食優待券」を追加いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利