有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
① 普通株式
平成25年12月31日現在
② A種株式
平成25年12月31日現在
③ B種株式
平成25年12月31日現在
① 普通株式
平成25年12月31日現在
区分 | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |
個人以外 | 個人 | |||||||
株主数 (人) | ― | 3 | ― | 127 | ― | ― | 286 | 416 |
所有株式数 (株) | ― | 171 | ― | 2,620 | ― | ― | 827 | 3,618 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 4.7 | ― | 72.4 | ― | ― | 22.9 | 100 |
② A種株式
平成25年12月31日現在
区分 | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |
個人以外 | 個人 | |||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 11 | ― | ― | 3 | 14 |
所有株式数 (株) | ― | ― | ― | 38 | ― | ― | 4 | 42 |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 90.5 | ― | ― | 9.5 | 100 |
③ B種株式
平成25年12月31日現在
区分 | 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |
個人以外 | 個人 | |||||||
株主数 (人) | ― | ― | ― | 6 | ― | ― | ― | 6 |
所有株式数 (株) | ― | ― | ― | 16 | ― | ― | ― | 16 |
所有株式数 の割合(%) | ― | ― | ― | 100 | ― | ― | ― | 100 |
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 4,000 |
A種株式 | 150 |
B種株式 | 50 |
計 | 4,200 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
2 A種株式の内容
(1) A種株主は、その有するA種株式の発行日から3年間(初日を除く)が経過した日以降いつでも、その有するA種株式にかえて、普通株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、上記(1)の請求を受けた場合、A種株式1株の取得と引換えに、普通株式1株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき5,000,000円を支払う。A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のA種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
3 B種株式の内容
(1) B種株主は、いつでも、その有するB種株式にかえて、A種株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、B種株式1株の取得と引換えに、A種株式2株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき10,000,000円を支払う。B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のB種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
4 A種株式は、預託金の現物出資による債務の株式化(210,000千円)によって発行されたものであります。
5 B種株式は、預託金の現物出資による債務の株式化(160,000千円)によって発行されたものであります。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成25年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年3月24日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 3,618 | 3,618 | 該当事項なし | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (注) 1 |
A種株式 | 42 | 42 | 該当事項なし | (注) 1,2,4 |
B種株式 | 16 | 16 | 該当事項なし | (注) 1,3,5 |
計 | 3,676 | 3,676 |
(注) 1 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
2 A種株式の内容
(1) A種株主は、その有するA種株式の発行日から3年間(初日を除く)が経過した日以降いつでも、その有するA種株式にかえて、普通株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、上記(1)の請求を受けた場合、A種株式1株の取得と引換えに、普通株式1株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき5,000,000円を支払う。A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のA種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
3 B種株式の内容
(1) B種株主は、いつでも、その有するB種株式にかえて、A種株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、B種株式1株の取得と引換えに、A種株式2株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき10,000,000円を支払う。B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のB種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
4 A種株式は、預託金の現物出資による債務の株式化(210,000千円)によって発行されたものであります。
5 B種株式は、預託金の現物出資による債務の株式化(160,000千円)によって発行されたものであります。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 有償第三者割当 10株 発行価額 5,000千円 資本組入額 2,500千円。
割当先 株式会社日立ハイテクノロジー
4 平成24年5月25日 資本金を526,750千円減少し、同額をその他資本剰余金に計上しました。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成23年4月14日 (注) 1 | 普通株式 10 | 3,615 | 25,000 | 409,250 | 25,000 | 263,250 |
平成24年2月10日 (注) 2 | A種株式 37 | 3,652 | 92,500 | 501,750 | 92,500 | 355,750 |
平成24年2月10日 (注) 3 | B種株式 15 | 3,667 | 75,000 | 576,750 | 75,000 | 430,750 |
平成24年5月25日 (注) 4 | ― | ― | △526,750 | 50,000 | ― | ― |
平成24年7月19日 (注) 5 | 普通株式 3 | 3,670 | 7,500 | 57,500 | 7,500 | 438,250 |
平成24年7月19日 (注) 6 | A種株式 4 | 3,674 | 10,000 | 67,500 | 10,000 | 448,250 |
平成24年11月29日 (注) 7 | A種株式 1 | 3,675 | 2,500 | 70,000 | 2,500 | 450,750 |
平成24年11月29日 (注) 8 | B種株式 1 | 3,676 | 5,000 | 75,000 | 5,000 | 455,750 |
(注) 1 有償第三者割当 10株 発行価額 5,000千円 資本組入額 2,500千円。
割当先 株式会社日立ハイテクノロジー
2 第三者割当 | A種株式 37株 | 発行価額 5,000千円 | 資本組入額 2,500千円 |
3 第三者割当 | B種株式 15株 | 発行価額 10,000千円 | 資本組入額 5,000千円 |
4 平成24年5月25日 資本金を526,750千円減少し、同額をその他資本剰余金に計上しました。
5 第三者割当 | 普通株式 3株 | 発行価額 5,000千円 | 資本組入額 2,500千円 |
6 第三者割当 | A種株式 4株 | 発行価額 5,000千円 | 資本組入額 2,500千円 |
7 第三者割当 | A種株式 1株 | 発行価額 5,000千円 | 資本組入額 2,500千円 |
8 第三者割当 | B種株式 1株 | 発行価額 10,000千円 | 資本組入額 5,000千円 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成25年12月31日現在
(注) 1 A種株式の内容
(1) A種株主は、その有するA種株式の発行日から3年間(初日を除く)が経過した日以降いつでも、その有するA種株式にかえて、普通株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、上記(1)の請求を受けた場合、A種株式1株の取得と引換えに、普通株式1株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき5,000,000円を支払う。A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のA種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
2 B種株式の内容
(1) B種株主は、いつでも、その有するB種株式にかえて、A種株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、B種株式1株の取得と引換えに、A種株式2株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき10,000,000円を支払う。B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のB種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
平成25年12月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||||||||||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||||||||||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||||||||||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||||||||||
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||||||||||
完全議決権株式(その他) |
|
| ― (注)1 (注)2 | ||||||||||||
発行済株式総数 | 3,676 | ― | ― | ||||||||||||
総株主の議決権 | ― | 3,676 | ― |
(注) 1 A種株式の内容
(1) A種株主は、その有するA種株式の発行日から3年間(初日を除く)が経過した日以降いつでも、その有するA種株式にかえて、普通株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、上記(1)の請求を受けた場合、A種株式1株の取得と引換えに、普通株式1株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、A種株式1株につき5,000,000円を支払う。A種株主又はA種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のA種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。
2 B種株式の内容
(1) B種株主は、いつでも、その有するB種株式にかえて、A種株式の交付を請求することができる。
(2) 当会社は、B種株式1株の取得と引換えに、A種株式2株を交付する。
(3) 当会社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対し、普通株主又は普通株式の登録株式質権者に先立ち、B種株式1株につき10,000,000円を支払う。B種株主又はB種株式の登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。
(4) 定款において、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しないこととしている。
(5) 譲渡による当会社のB種株式の取得については取締役会の承認を要する。
(6) 当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。