半期報告書-第51期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれていません((注)2.参照)。
前事業年度(令和2年12月31日) (単位:千円)
当中間会計期間(令和3年6月30日) (単位:千円)
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。
負 債
(1)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。
(2)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。
(3)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:千円)
非上場会社については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから本表に記載していません。
長期借入金に含まれる「資本性ローン」は、使用総資本減価償却前経常利益率に基づく成功判定区分により利率が決定されるため、合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「負債(2)長期借入金」には含めていません。
株主預託金については、市場価格がなく、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合 理的な将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、本表に記載していません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれていません((注)2.参照)。
前事業年度(令和2年12月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金及び預金 | 227,037 | 227,037 | - |
| (2)営業未収入金 | 5,315 | 5,315 | - |
| 資産計 | 232,353 | 232,353 | - |
| (1)未払金 | 7,793 | 7,793 | - |
| (2)長期借入金 | 139,191 | 139,191 | - |
| (3)リース債務 | 72,164 | 69,356 | 2,808 |
| 負債計 | 219,148 | 216,340 | 2,808 |
当中間会計期間(令和3年6月30日) (単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)現金及び預金 | 252,657 | 252,657 | - |
| (2)営業未収入金 | 18,265 | 18,265 | - |
| 資産計 | 270,922 | 270,922 | - |
| (1)未払金 | 15,906 | 15,906 | - |
| (2)長期借入金 | 135,560 | 135,560 | - |
| (3)リース債務 | 71,972 | 69,239 | 2,732 |
| 負債計 | 223,439 | 220,706 | 2,732 |
(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。
負 債
(1)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっています。
(2)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しています。
(3)リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 (単位:千円)
| 区分 | 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当中間会計期間 (令和3年6月30日) |
| 非上場会社 | 50 | 50 |
| 長期借入金 | 150,000 | 150,000 |
| 株主預託金 | 592,800 | 592,800 |
非上場会社については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから本表に記載していません。
長期借入金に含まれる「資本性ローン」は、使用総資本減価償却前経常利益率に基づく成功判定区分により利率が決定されるため、合理的な将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「負債(2)長期借入金」には含めていません。
株主預託金については、市場価格がなく、その契約内容から期間の算定が困難であることなどにより、合 理的な将来キャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、本表に記載していません。