半期報告書-第53期(2023/01/01-2023/12/31)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和4年12月31日) (単位:千円)
(1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(2)リース債務には1年内返済予定リース債務も含まれています。
(3)上記以外の貸借対照表に計上されている金銭債権・債務については、総資産に対する重要性が乏しいため記
載を省略しています。
(4)以下の金融商品は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから本表には記載し
ていません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当中間会計期間(令和5年6月30日) (単位:千円)
(1)「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しています。
(2)リース債務には1年内返済予定リース債務も含まれています。
(3)上記以外の貸借対照表に計上されている金銭債権・債務については、総資産に対する重要性が乏しいため注
記を省略しています。
(4)市場価格のない株式等は本表には記載しておりません。当該金融商品他の貸借対照表計上額は以下のとおり
です。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項に従い経過措置を適用した市場価格のない株式等は、下表に含めていません。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
当中間会計期間における市場価格のない株式等は重要性に乏しく記載していません。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
当中間会計期間(令和5年6月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(長期借入金)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類します。
(リース債務)
リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類します。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和4年12月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)長期借入金 | 115,580 | 106,552 | △9,027 |
| (2)リース債務 | 81,442 | 78,060 | △3,382 |
| 負債計 | 197,022 | 184,612 | △12,410 |
(1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(2)リース債務には1年内返済予定リース債務も含まれています。
(3)上記以外の貸借対照表に計上されている金銭債権・債務については、総資産に対する重要性が乏しいため記
載を省略しています。
(4)以下の金融商品は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから本表には記載し
ていません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
| 区分 | 前事業年度(千円) |
| 非上場株式 | 50 |
| 長期借入金 | 150,000 |
| 株主預託金 | 592,000 |
当中間会計期間(令和5年6月30日) (単位:千円)
| 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | |
| (1)長期借入金 | 108,920 | 100,501 | △8,418 |
| (2)リース債務 | 86,568 | 83,842 | △2,726 |
| 負債計 | 194,343 | 183,266 | △11,144 |
(1)「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
るものであることから、記載を省略しています。
(2)リース債務には1年内返済予定リース債務も含まれています。
(3)上記以外の貸借対照表に計上されている金銭債権・債務については、総資産に対する重要性が乏しいため注
記を省略しています。
(4)市場価格のない株式等は本表には記載しておりません。当該金融商品他の貸借対照表計上額は以下のとおり
です。
| 区分 | 当中間会計期間(千円) |
| 非上場株式 | 50 |
| 長期借入金 | 150,000 |
| 株主預託金 | 592,000 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項に従い経過措置を適用した市場価格のない株式等は、下表に含めていません。
(1)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品
当中間会計期間における市場価格のない株式等は重要性に乏しく記載していません。
(2)時価で中間貸借対照表(貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(令和4年12月31日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金 リース債務 | - - | 106,552 78,060 | - - | 106,552 78,060 |
| 負債計 | - | 184,612 | - | 184,612 |
当中間会計期間(令和5年6月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期借入金 リース債務 | - - | 100,501 83,842 | - - | 100,501 83,842 |
| 負債計 | - | 183,266 | - | 183,266 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(長期借入金)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類します。
(リース債務)
リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類します。