半期報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和6年1月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(注) 1.「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注) 2.「売掛金」、「未収年会費」、「買掛金」、「未払金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(令和6年1月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期未払金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
当中間会計期間(自 令和6年2月1日 至 令和6年7月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和6年7月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(注) 1.「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注) 2.「売掛金」、「未収年会費」、「買掛金」、「未払金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和6年7月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期未払金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
前事業年度(自 令和5年2月1日 至 令和6年1月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和6年1月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
| 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1)長期未払金 | 71,121 | 66,537 | 4,584 |
| 負債計 | 71,121 | 66,537 | 4,584 |
(注) 1.「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注) 2.「売掛金」、「未収年会費」、「買掛金」、「未払金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(令和6年1月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期未払金 | - | 66,537 | - | 66,537 |
| 負債計 | - | 66,537 | - | 66,537 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期未払金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
当中間会計期間(自 令和6年2月1日 至 令和6年7月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和6年7月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
| (1)長期未払金 | 68,447 | 62,796 | 5,651 |
| 負債計 | 68,447 | 62,796 | 5,651 |
(注) 1.「現金及び預金」については、現金であること及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注) 2.「売掛金」、「未収年会費」、「買掛金」、「未払金」及び「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和6年7月31日)
該当事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 長期未払金 | - | 62,796 | - | 62,796 |
| 負債計 | - | 62,796 | - | 62,796 |
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期未払金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。