四半期報告書-第175期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
13.偶発負債
当社グループ会社が広範な領域にわたり遂行している事業は、国内・海外問わず、政府機関・顧客・媒体社・協力会社等から調査・訴訟・メディア監査等に基づく請求等を受けることがあります。当社は、専門家等との協議を含む検討の結果、それらの請求による債務が発生したとしても、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えております。
インドにおける偶発負債等について
過年度に当社グループのインドにおける子会社が締結した一部の取引について、社外弁護士等の専門家と共に、詳細な調査を実施し、その結果をインド当局に報告しております。
これらの事案に関して、当該子会社に対して提供したと主張されている商品やサービスの対価として、当社グループは取引相手から5,599百万インドルピー(9,858百万円)の支払請求を受けております。
当社グループは、現在までの法的助言に基づき、関連する取引には経済的実体がなく、また、商品やサービスの提供もないことから、金銭の支払義務はないと判断しており、したがって当該請求金額について引当金を計上しておりません。当社グループと社外弁護士等の専門家による詳細な調査は継続中でありますが、当社グループは当該判断を継続して主張するとともに、インド当局の調査への協力を続けてまいります。
この事案に関する今後の訴訟の展開や当局の判断等には、一定の不確実性が存在しております。
連結子会社の買収に伴う条件付対価に関する偶発負債等について
当社グループは、海外事業拡大の一環として過年度に実施した連結子会社の買収に伴う条件付対価に関連し、被取得企業の売主より、当社グループが条件付対価の算定の基礎となる業績にマイナスの影響を与える行為を行ったとの売主の主張に基づく追加の支払い請求を受けておりました。
当社グループは、当社グループの当該行為は、買収契約上認められた行為であるとの見解を主張し、売主の主張に対して争う方針でした。しかしながら買収契約に基づけば、金額に係る意見の不一致については売主及び当社グループの双方が誠意をもって解決に努める必要があることから、被取得企業の売主と当社グループは和解に向けた協議を行い、2023年8月に和解が成立いたしました。なお、当該和解が当社の要約四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
独占禁止法違反の疑いに係る偶発負債等について
当社グループが有する契約には、当社が一定の法規制に違反した場合、契約先がより高い価額で請求権を行使できる条項を含む場合があります。
当社は2023年2月28日に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるテストイベントの入札等事業に関して、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から刑事告発され、東京地方検察庁により起訴されました。当社はこれら一連の事象は現時点では当該条項に抵触していないものと判断しておりますが、仮に今後当社に対する有罪判決、又は公正取引委員会による行政処分が確定した場合には、契約先による当該請求権の行使が管轄裁判所に認められる可能性があります。
当該条項に基づく将来の支払債務の潜在的増加額は最大で14,672百万円であります。
当社グループ会社が広範な領域にわたり遂行している事業は、国内・海外問わず、政府機関・顧客・媒体社・協力会社等から調査・訴訟・メディア監査等に基づく請求等を受けることがあります。当社は、専門家等との協議を含む検討の結果、それらの請求による債務が発生したとしても、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えております。
インドにおける偶発負債等について
過年度に当社グループのインドにおける子会社が締結した一部の取引について、社外弁護士等の専門家と共に、詳細な調査を実施し、その結果をインド当局に報告しております。
これらの事案に関して、当該子会社に対して提供したと主張されている商品やサービスの対価として、当社グループは取引相手から5,599百万インドルピー(9,858百万円)の支払請求を受けております。
当社グループは、現在までの法的助言に基づき、関連する取引には経済的実体がなく、また、商品やサービスの提供もないことから、金銭の支払義務はないと判断しており、したがって当該請求金額について引当金を計上しておりません。当社グループと社外弁護士等の専門家による詳細な調査は継続中でありますが、当社グループは当該判断を継続して主張するとともに、インド当局の調査への協力を続けてまいります。
この事案に関する今後の訴訟の展開や当局の判断等には、一定の不確実性が存在しております。
連結子会社の買収に伴う条件付対価に関する偶発負債等について
当社グループは、海外事業拡大の一環として過年度に実施した連結子会社の買収に伴う条件付対価に関連し、被取得企業の売主より、当社グループが条件付対価の算定の基礎となる業績にマイナスの影響を与える行為を行ったとの売主の主張に基づく追加の支払い請求を受けておりました。
当社グループは、当社グループの当該行為は、買収契約上認められた行為であるとの見解を主張し、売主の主張に対して争う方針でした。しかしながら買収契約に基づけば、金額に係る意見の不一致については売主及び当社グループの双方が誠意をもって解決に努める必要があることから、被取得企業の売主と当社グループは和解に向けた協議を行い、2023年8月に和解が成立いたしました。なお、当該和解が当社の要約四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
独占禁止法違反の疑いに係る偶発負債等について
当社グループが有する契約には、当社が一定の法規制に違反した場合、契約先がより高い価額で請求権を行使できる条項を含む場合があります。
当社は2023年2月28日に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるテストイベントの入札等事業に関して、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から刑事告発され、東京地方検察庁により起訴されました。当社はこれら一連の事象は現時点では当該条項に抵触していないものと判断しておりますが、仮に今後当社に対する有罪判決、又は公正取引委員会による行政処分が確定した場合には、契約先による当該請求権の行使が管轄裁判所に認められる可能性があります。
当該条項に基づく将来の支払債務の潜在的増加額は最大で14,672百万円であります。