有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 10:00
【資料】
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【項目】
96項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2008年7月17日
付与対象者の区分および人数当社取締役 11名
当社執行役 16名
その他当社割当名簿に記載の者 489名
新株予約権の数 ※14,306個 [3,501個]※2
新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数 ※1普通株式 430,600株 [350,100株]※3
新株予約権の行使時の払込金額 ※1168,900円※4
新株予約権の行使期間 ※1自 2010年7月18日 至 2018年6月24日※5
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 ※1
発行価格1,689円
資本組入額1,126円
新株予約権の行使の条件 ※1新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社もしくは当社関連会社等資本関係のある会社(以下、「当社子会社等」という。)の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った日から1年を経過していないことを要することとしています。
新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社等の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位についても会社法その他日本の法令もしくは海外の法令または当社もしくは当社子会社等が定める社内規則に規定される欠格事由、解任事由もしくは解職事由が生じておらず、かつ当該法令の違反もしくは社内規則の重大な違反に該当する行為がないことを要することとしています。ただし、当社が、当該新株予約権者のこれまでの当社または当社子会社等の業績向上への貢献度、当該事由もしくは行為の内容およびその治癒もしくは解消の状況を考慮し、当該新株予約権の行使を認めるのが相当と判断した場合にはこの限りではありません。
新株予約権者は、2010年7月17日以前においては、新株予約権行使時において、当社または当社子会社等の使用人の地位を自己の都合により退職していないことを要することとしています。
新株予約権者は、いかなる場合においても新株予約権について質入、譲渡担保の設定その他の担保に供する等いかなる処分も行わないものとしています。
新株予約権者およびその相続人は、後述の新株予約権割当契約に従い、新株予約権を行使するものとしています。
その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによっています。
上記のいずれかを充たさなくなった場合、当該新株予約権者の有する新株予約権は会社法第287条に従い消滅することとしています。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※1譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとしています。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※1―――――


※1 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末日現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
※2 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株です。
※3 当社が2008年6月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割(株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整されるものとしています。ただし、かかる調整は、当該時点で権利を行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整により1株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとしています。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が2008年6月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとしています。
※4 新株予約権1個当たりの行使時に出資をなすべき金額は、1株当たりの行使時の払込金額(以下、「行使価額」という。)に新株予約権1個の目的となる株式数を乗じた金額です。
なお、当社が2008年6月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとしています。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割または併合の比率

また、2008年6月24日の定時株主総会終結後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分を行うとき(旧商法(平成9年法律第56号)第210条ノ2第2項に基づく自己株式の譲渡、同法第280条ノ19の規定に基づく旧新株引受権の権利行使の場合、ならびに旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20および第280条ノ21または会社法(平成17年法律第86号)第236条、238条、239条および第240条に基づく新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の権利行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の株価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとしています。
さらに、当社が2008年6月24日の定時株主総会終結後に効力を生じる合併、会社分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、1株当たりの行使価額は、合理的な範囲で調整されることとしています。
※5 ただし、2010年7月17日以前であっても、新株予約権発行日後に、新株予約権者が当社または当社子会社等の取締役、執行役、監査役または使用人のいずれの地位も失った場合には、当該地位を失った日の翌日より新株予約権の行使を可能とします。

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