有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、顧客との契約において約束した財またはサービスの移転を描写するように、その移転した財またはサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。
収益からは、値引き、リベートおよび返品等を控除し、また、第三者のために回収する金額を除いています。
他の当事者が関与する取引においては、顧客に財またはサービスの支配が移転する前に当社がそれらを支配している場合には、取引の本人として収益を総額で認識します。なお、収益に含まれる対価に重要な変動性はありません。
また、取引対価に重大な金融要素は含んでいません。この適用により、当社の収益認識に変更はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表および損益計算書に重要な影響はなく、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益にも重要な影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、顧客との契約において約束した財またはサービスの移転を描写するように、その移転した財またはサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識しています。
収益からは、値引き、リベートおよび返品等を控除し、また、第三者のために回収する金額を除いています。
他の当事者が関与する取引においては、顧客に財またはサービスの支配が移転する前に当社がそれらを支配している場合には、取引の本人として収益を総額で認識します。なお、収益に含まれる対価に重要な変動性はありません。
また、取引対価に重大な金融要素は含んでいません。この適用により、当社の収益認識に変更はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表および損益計算書に重要な影響はなく、当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益にも重要な影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しています。これによる、財務諸表に与える影響はありません。